本文にジャンプします
メニューにジャンプします

国民年金の受給


国民年金の受給
(2014年2月17日更新)

 国民年金は、老後だけでなく万が一の障害や死亡の際も、安定した生活をおくるため、すべての国民が互いに助け合う制度です。

基礎年金

 基礎年金には老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金の3種類があります。

老齢基礎年金

 原則として、25年以上保険料納付済期間(免除期間を含む)のある人が65歳になったときから受給できます。
 年金を受給するためには、請求手続きが必要です。手続きは誕生日の前日から受付できます。加入した年金制度により受付先が異なります。

・第1号被保険者期間のみの人・・・市民課年金係

・第2号被保険者期間のある人・・・唐津年金事務所

・第3号被保険者期間のある人・・・

障害基礎年金

 国民年金加入中に初診日がある病気やけがで障害者になったとき、また60歳から65歳になるまでの間に障害者になったときに受給できます。ただし、下記のいずれかの要件を満たすことが必要です。

  1. 初診日の属する月の前々月において、保険料納付済期間(免除期間を含む)が加入期間の2/3以上あること。
  2. 初診日の属する月の前々月において、直近1年間に保険料未納期間がないこと。

遺族基礎年金

 国民年金加入中、または年金受給権者が死亡された時、その人によって生計を維持されていた子のある妻、または子が受給できます。

※詳しくはご不幸に伴う国民年金の手続きをご覧ください。

関連リンク

国民年金