(2020年5月1日更新)
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概要・内容
国民年金に加入している方や老齢基礎年金を受ける資格のある方が、障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日(=初診日)に一定の障がいの状態になったときに受けられます。
ただし、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間で、3分の2以上の期間について保険料が納付または免除されていること、または初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の直近の1年間に保険料の未納がないことが必要です。
20歳になる前から障がいがある方も、一定の障がいの状態であれば、納付要件はなく20歳になったときから受けられます。
支給内容
令和2年度の年金額
障がいの程度
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年金額(年額)
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1級
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977,125円
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2級
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781,700円
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障害基礎年金の加算額
生計を維持している子がいるときは、子の加算があります。子は18歳に達する年度の末日(3月31日)までの子、または20歳未満で障害等級が1級または2級の障がいの状態の子に限られます。
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加算額 (年額)
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1人目
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224,900円
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2人目
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224,900円
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3人目以降
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75,000円
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対象者
- 初診日のある月の前々月までの保険料納付済期間(保険料免除期間を含む。)が公的年金加入期間の3分の2以上ある、障がいをお持ちの方
- 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がない障がいをお持ちの方
- 20歳未満のときに初めて医師の診療を受け、障害の状態にあって20歳に達した、または20歳に達した後に障がいの状態となった方
障がいの程度について詳しくは「日本年金機構」 のホームページをご覧ください。
必要書類
1. 年金手帳
2. マイナンバーが確認できる書類
3.印鑑
4.所定の診断書
5. 病歴、就労状況申立書(所定の様式あり)
6. 請求者名義の金融機関または郵便局の通帳
7. 他の年金を受けているときは年金証書
※また、その他の書類が必要な場合があります。詳しくは、市民課年金保険係または年金事務所へお尋ねください。
お問合せ
〒847-8501 佐賀県唐津市千代田町2565
唐津年金事務所 電話番号0955-72-5161