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住宅改修費の支給


住宅改修費の支給
(2014年2月7日更新)

概要・内容

在宅の要介護、要支援認定を受けている人が居住する住宅に手すりの取り付けなど下記の小規模な住宅改修を行う場合、その費用の一部を支給します。工事の着工前に介護支援専門員(ケアマネージャー)等に相談してください。

※必ず改修前に市へ事前に申請していただく必要があります。

住宅改修の種類の種類は、次のとおりです。

  • 手すりの取り付け
  • 段差の解消
  • 滑り防止や移動を円滑にするため等の床または通路面の材料の変更
  • 引き戸等への扉の取替え
  • 洋式便器等への便器の取替え
  • その他(付帯工事)

支給内容

要介護度にかかわらず、20万円(支給は18万円)が上限額となります。

※上限額まで利用した方でも、転居や要介護度が変更となった場合には再度住宅改修が利用できることがありますので、ご相談下さい。

住宅改修費の支払方法について

  • 償還払いにより住宅改修費を給付します

    償還払いとは、利用者に住宅改修工事にかかった費用をいったん全額負担していただき、申請により対象額の9割分が後日ご本人に給付される方法です。

※住宅改修を行う際、最初から1割負担で済む貸付制度があります。費用が高額になり、いったん全額を負担することが困難な場合には、ご相談下さい。

対象者

在宅で要介護、要支援認定を受けている方

※病院や施設等に入院・入所されている方は対象外となりますが、退院・退所にあわせて、制度を利用できる場合がありますので、ご相談ください。

申請できる人・申請方法・申請方法・申請窓口

申請は改修工事前に長寿社会課にて行ってください。手順は次のとおりです。

  1. 住宅の改修計画の十分な検討、事前申請準備
  2. 申請書及び関係書類の一部提出・市の審査(工事前)
  3. 工事着手の承認
  4. 施工から完成
  5. 住宅改修費支給審査・決定(工事後)
    利用者:工事終了後、領収証等の費用発生のわかる書類等を市へ提出
    市:事前に提出された書類との確認、工事が適正に行われたかどうかの審査

持ち物・申請書類・記入例

申請に必要な書類は、次のとおりです。

住宅改修費の事前申請に必要な書類(工事着工前)

下記、提出された書類を確認後、利用者宛てに「事前申請確認書」を送付します。

  1. 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(被保険者本人申請)
  2. 工事費見積り書(工事内訳の詳しくわかるもの)
  3. 住宅改修が必要な理由書(ケアマネージャーが作成する)
  4. 工事箇所が確認できる図面・写真(撮影年月日が入ったもの)
  5. 住宅の所有者の承諾書(改修の利用者と住宅の所有者が異なる場合に必要)
    • 家族所有住宅用または賃貸住宅用

住宅改修費の支給申請に必要な書類(工事完了後)

  1. 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修完了届
  2. 領収書:全額支払ったもので被保険者本人宛てのもの
    ※貸付制度を利用する場合:自己負担額が示されたもので被保険者本人宛てのもの
  3. 工事内訳書
    工事内容・金額を記入したもので被保険者本人宛てのもの
  4. 工事後の日付入り写真