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PM2.5(微小粒子状物質)


PM2.5(微小粒子状物質)
(2014年8月27日更新)

佐賀県では、PM2.5が高濃度となると予想される場合、「注意喚起」がなされます

 

注意喚起の時期

 濃度が高くなると予想される場合に、午前7時30分及び午後0時30分をめどに行われ、24時をもって終了します。

注意喚起の基準

 濃度が1日平均70μg/m3(国の暫定指針値)を超えると予想される場合に注意喚起が行われます。
 国の暫定指針値を超過すると予想される場合とは、次のとおりです。

 (1) 県内の測定局ごとに午前5時~7時の1時間値の平均値を出し、いずれかの測定局にお
  いて85μg/m3を超過した場合
 (2) 県内の測定局ごとに午前5時~12時の1時間値の平均値を出し、いずれかの測定局に
  おいて80μg/m3を超過した場合

適用範囲

 佐賀県全域に対し、注意喚起がなされます。

注意喚起の方法

 佐賀県では、報道機関やホームページ、各関係機関等通じ注意喚起がなされます。

 伊万里市でも市のホームページやケーブルテレビ等で注意喚起を行います。

注意喚起時の対応

・不要な外出や屋外での長時間の激しい運動をできるだけ減らす。

 ・屋内でも換気や窓の開閉を必要最小限にする。

 ※呼吸器系や循環器系の疾患のある方、小児、高齢者の方は一般の方に比べて影響がでや
 すく、個人差も大きいと考えられますので、体調に応じて、より慎重に行動してください。

濃度が改善された場合のお知らせ

 注意喚起を行った後に、濃度が下がり、全ての測定局で3時間平均値が50μg/m3を下回った場合は、注意喚起を取り消すことをお知らせします。 (17時まで)

PM2.5の測定結果について

 佐賀県では、県内の大気汚染の状況を把握するため、大気汚染防止法に基づき県内各地に測定局を配置し、大気汚染の状況について常時監視をされています。
 測定結果については、速報値を佐賀県のホームページ及び佐賀の大気環境(リアルタイム表示システム)で公表されています。

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PM2.5(微小粒子状物質)

 大気中に浮遊する粒子状物質のうち、粒径が2.5μm(=0.0025mm)以下の微細な粒子の総称です。呼吸器の奥深くまで入り込みやすいことから、人の健康への影響が懸念されています。

PM2.5の環境基準

 年平均値が15μg/m3以下であり、かつ、日平均値が35μg/m3以下であること。

環境基準とは

 人の健康の適切な保護及び生活環境の保全のうえで維持されることが望ましい基準として、環境基本法により設定されたものです。基準値を超過した場合でも直ちに人の健康に影響があるというものではありません。

μ(マイクロ)

 100万分の1を表します。


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 ■環境省 微小粒子状物質(PM2.5)に関する情報
 ※環境省より通知がありました「微小粒子状物質(PM2.5)情報」をお知らせします。

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