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特定建設作業(騒音・振動)について


特定建設作業(騒音・振動)について
(2022年8月30日更新)

 騒音規制法及び振動規制法では、建設作業の中で特に騒音や振動の著しい作業を特定建設作業として定め、それぞれ騒音・振動レベルや作業時間等を規制し事前の届出を義務付けています。
 ただし、特定建設作業を実施したその日のうちに終了する作業については、届出の必要はありません。


特定建設作業の種類と基準(騒音)

 

■種 類
1.くい打機(もんけんを除く)
  くい抜機又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く)を使用する作業
 (くい打機をアースオーガーと併用する作業は除く)
2.びょう打機を使用する作業
3.さく岩機を使用する作業
 (作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50mを超えない作業に限る)
4.空気圧縮機
 (電動機以外の原動機を用いるものであって、その原動機の定格出力が15kW以上のものに限る)を使用する作業(さく岩機の動力として使用する作業を除く)
5.コンクリートプラント
 (混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る)又はアスファルトプラント(混練機の混練重量が200kg以上のものに限る)を設けて行う作業(モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く)
6.バックホウ
 (一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして、環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が80kW以上のものに限る)を使用する作業
7.トラクターショベル
 (一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして、環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が70kW以上のものに限る)を使用する作業
8.ブルドーザー
 (一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして、環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が40kW以上のものに限る)を使用する作業

■基 準
基準   区域       第1号区域        第2号区域
 基準値       85dB(作業場所の敷地境界線において)
 作業時間帯 午後7時~午前7時でないこと 午後10時~午前6時でないこと
 作業時間    10時間を超えないこと    14時間を超えないこと
 作業期間                    連続6日を超えないこと
 作業日                   日曜その他の休日でないこと

特定建設作業の種類と基準(振動)


■種 類

1.くい打機(もんけん及び圧入式くい打ち機を除く)
  くい抜機(油圧式くい抜機を除く)又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機械を除く)を使用する作業
2.鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業
3.舗装版破砕機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50mを超えない作業に限る)
4.ブレーカー(手持式のものを除く)を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50mを超えない作業に限る)


■基 準
基準  区域      第1号区域      第2号区域
 基準値        75dB(作業場所の敷地境界線において)
 作業時間帯 午後7時~午前7時でないこと 午後10時~午前6時でないこと
 作業時間   10時間を超えないこと   14時間を超えないこと
 作業期間           連続6日を超えないこと
 作業日           日曜その他の休日でないこと

指定地域

指定地域は下記のとおりご覧になれます。

わかりにくい場合がございましたら、市環境政策課までご連絡ください。


指定地域図(ダウンロード)

特定建設作業指定地域(騒音).pdf(1031KB)
特定建設作業指定地域(振動).pdf(1031KB)

届出について

■提出書類
・特定建設作業実施届
・工事現場付近の見取図
・建設工事の工程表   

■部 数
・正本にその写しを一部添えてください。

■提出期限
・特定建設作業実施日の7日前までに提出してください。

届出書様式(ダウンロード)

 ・特定建設作業届書(騒音).doc(40KB)
 ・特定建設作業届書(振動).doc(38KB)