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適格請求書等保存方式(インボイス制度)について


適格請求書等保存方式(インボイス制度)について
(2023年8月1日更新)

適格請求書等保存方式(インボイス制度)について

 令和5年10月1日から複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が始まります。


■適格請求書等(インボイス)とは

 売手が買手に対して正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。具体的には、一定の事項(登録番号、適用税率、税率ごとに区分した消費税額など)が記載されたもの(請求書、納品書、領収書、レシートなど)をいいます。


■適格請求書等保存方式(インボイス制度)とは

 売手である適格請求書(インボイス)発行事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときはインボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。

 買手は、仕入税額控除の適用を受けるために、原則として取引相手(売手)である適格請求書(インボイス)発行事業者から交付を受けたインボイスの保存等が必要です。


■伊万里市の適格請求書(インボイス)の登録番号

・伊万里市一般会計        T1-0000-2041-2058

・伊万里市水道事業会計      T7-8000-2000-1832

・伊万里市工業用水道事業会計   T8-8000-2000-1831

・伊万里市下水道事業会計       T9-8000-2000-1830


■事業者の皆様へ

 制度の導入に伴い令和5年10月1日から適格請求書(インボイス)を交付するためには、令和5年9月30日までに税務署長へ登録申請を行い適格請求書発行事業者として登録する必要があります。


■国税庁ホームページ(外部)へのリンク

【特集 インボイス制度】

【インボイス制度の概要】

【Q&A】