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低未利用土地等の譲渡に係る長期譲渡所得の特例措置について


低未利用土地等の譲渡に係る長期譲渡所得の特例措置について
(2021年4月16日更新)

 人口減少が進展し利用ニーズが低下する土地が増加する中で、新たな利用意向を示す者への土地の譲渡を促進し、更なる所有者不明土地の発生を予防するため、令和2年度税制改正により個人が保有する低額な土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特例措置が創設されました。

 

 本特例措置は都市計画区域内において、令和5年1月1日から令和7年12月31日までの間に、譲渡価格が500万円以下の一定の低未利用土地等を譲渡した場合に、長期譲渡所得から100万円を控除するものです。

 

 ※特例措置の詳細や最新の情報については国土交通省のホームページでご確認ください。

 

 特例措置の適用を受けるためには、必要な書類を揃えて確定申告をする必要があります。

 伊万里市では必要な書類のうち「低未利用土地等確認書」を発行します。

 

低未利用土地等確認書の発行について

申請方法

 所定の申請書様式に記入後、必要書類を添えて申請窓口まで持参してください。

 

・低未利用土地等確認申請書(別記様式1-1)

・売買契約書の写し

・次のいずれかの書類((1)所在市区町村等が運営する空き地・空き家バンクへの登録が確認できる書類、(2)宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告、(3)電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類、(4)その他要件を満たすことを容易に認めることができる書類(別記様式1-2等))

・低未利用土地等の譲渡後の利用について(別記様式2-1、又は別記様式2-2、又は別記様式3)

・申請のあった土地等に係る登記事項証明書

 

申請書様式

令和3年4月1日改正

別記様式1-1低未利用土地等確認申請書兼確認書(210401改正後).doc(35KB)

別記様式1-2低未利用土地等確認申請書兼確認書(宅建業者による確認)(210401改正).doc(35KB)

別記様式2-1低未利用地等の譲渡後の利用について(宅建業者が仲介する場合)(210401改正).doc(38KB)

別記様式2-2低未利用地等の譲渡後の利用について(相対取引の場合)(210401改正).doc(35KB)

別記様式3低未利用地等の譲渡後の利用について(宅建業者が譲渡後の利用を確認する場合)(210401改正後).doc(35KB)

申請窓口

 伊万里市企画政策課企画1係 (TEL0955-23-2124)

 

その他注意事項

・申請書の提出から確認書の発行まで1週間~2週間ほどかかります。

・添付書類の不備、申請書の記載漏れがある場合のほか、担当機関への照会等でさらに日数を要することがありますので、確定申告の手続期限を考慮し、余裕を持って申請してください。