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令和6年4月から相続登記が義務化されます


令和6年4月から相続登記が義務化されます
(2023年2月7日更新)

相続登記とは、土地や家屋の登記簿上の所有者が亡くなった際、その土地や建物を相続した場合に名義を変更する手続きです。
令和3年4月の不動産登記法の改正により、これまで任意とされていた相続登記の申請が令和6年4月1日から義務化され、下記の手続きが必要となります。

(1)相続(遺言も含む)によって不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならない。
(2)遺産分割の話し合いがまとまった場合には、不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、その内容を踏まえた登記を申請しなければならない。

(1)・(2)ともに、正当な理由がなく申請義務に違反した場合、10万円以下の過料の適用対象となります。

詳細は、下記の法務省ホームページでご確認ください。

法務省ホームページ(外部サイトへリンク)