(2021年5月31日更新)
伊万里市と日本郵便株式会社との地方創生に関する包括連携協定を締結
伊万里市と日本郵便株式会社が、相互に連携を強化し、郵便局のネットワーク等の活用を通じて、本市の活性化及び市民サービスの向上等を図るとともに、地方創生に資することを目的に協定を締結しました。
■協定書内容(締結日:令和3年5月24日)
<以下本文>
伊万里市(以下「甲」という。)と日本郵便株式会社(以下「乙」という。)は、以下のとおり協定(以下「本協定」という。なお、本協定の対象となる郵便局は「別表」のとおり。)を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、甲及び乙の相互の連携と協働により、地域の活性化及び市民サービスの向上等を図るとともに、地方創生に資することを目的とする。
(連携事項)
第2条 甲及び乙は、前条の目的を達成するため、連携して次に掲げる事項(以下「連携事項」という。)について、業務に支障のない範囲で、取り組むものとする。
⑴ 安全・安心な暮らしの実現に関すること。
⑵ 地域経済活性化に関すること。
⑶ 未来を担う子どもの育成に関すること。
⑷ 女性の活躍推進に関すること。
⑸ その他、地域の活性化及び市民サービスの向上等、地方創生に関すること。
2 甲及び乙は、連携事項を効果的に実施するため、定期的に協議を行うものとする。また、具体的な協力内容については、甲乙合意の上、決定する。
(協定内容の変更)
第3条 甲又は乙のいずれかが、本協定の内容の変更を申し出たときは、その都度協議の上、必要な変更を行うものとする。
(守秘義務)
第4条 甲及び乙は、第2条に定める連携事項等の検討及び実施により知り得た相手方の秘密情報を、相手方の事前の書面による承認を得ずに第三者に開示又は漏えいしてはならない。
2 甲及び乙は、本協定が理由のいかんを問わず終了した後も、前項に定める秘密保持義務を負うものとする。
(有効期間)
第5条 本協定の有効期間は、締結日から令和4年3月31日までとする。ただし、本協定の有効期間が満了する日の1か月前までに、甲又は乙が書面により特段の申し出を行わないときは、有効期間が満了する日の翌日から1年間本協定は更新され、その後も同様とする。
(協議)
第6条 本協定に定めのない事項又は本協定に定める事項に関し疑義等が生じた場合は、甲乙協議の上、決定するものとする。
・別表 伊万里市内郵便局一覧.pdf(119KB)
連携事業について
現時点(令和3年5月24日)で想定される具体的な連携事業については資料のとおりです。
・具体的な連携事業.pdf(454KB)
その他の事業についても、どのような取組が進められるか随時協議を行い、検討します。
※写真撮影時のみマスクを外しています。
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