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公の施設の指定管理者制度が設けられました


公の施設の指定管理者制度が設けられました
(2008年8月15日更新)

「公の施設」とは、地方公共団体が住民の福祉を増進するために設置し、その地方公共団体の住民が利用する施設のことで、体育施設、文化施設、社会福祉施設、観光施設などがあります。「公の施設」の管理運営主体については、公共性の確保の観点から、地方自治法により公共的団体等に限られていました(管理委託制度)が、地方自治法の一部を改正する法律が平成15年6月13日公布、同年9月2日から施行され、民間事業者にも管理運営を委ねられるようにする指定管理者制度が設けられました。


制度創設の目的

指定管理者制度とは、多様化する住民ニーズに、より効果的、効率的に対応するため、公の施設の管理に民間の能力を活用しつつ、住民サービスの向上や、経費の節減等を図ることを目的とするものです。 


公の施設の適正な管理を確保するための仕組み

公の施設の適正な管理を確保するために、次のようなしくみが法律上整備されています。


平等利用の原則

指定管理者には、住民の平等利用の確保、差別的取扱いの禁止が法律上義務付けられています。

条例の制定

指定の手続き、指定管理者に行わせる業務の具体的範囲、管理の基準はあらかじめ条例で定め、指定管理者はこの基準に沿って管理を行います。

指定の議決

条例に基づき、個々の指定管理者を、議会の議決を経て、期間を定めて指定します。

事業報告書

指定管理者は、毎年度終了後、市に事業報告書を提出し、地方公共団体は、指定管理者による管理状況をチェックします。

指定の取消等

市は、指定管理者に対し、適正な管理を行うために必要な調査や指示などを行い、指示に従わない場合には、指定の取消や業務の停止を命じることができます。

権限の範囲

指定管理者は、条例の定めにより施設の使用許可を行うことが可能ですが、使用料の強制徴収や不服申立の決定などの行政処分権限を代行することはできません。


管理委託制度(従来)と指定管理者制度との違い

従来は公共団体等に限定されていた管理運営主体が民間事業者にまで拡大されたこと以外にも、主に下の表のような相違点があります。


区分

管理委託制度
《改正前》

指定管理者制度
《改正後》

管理運営主体(市が施設の管理運営を委ねる相手方)

公共団体、公共的団体、市の出資法人等に限定(相手方を条例で規定)

民間事業者を含む幅広い団体(個人は除く)議会の議決を得て指定

権限と業務の範囲

施設の設置者たる地方公共団体との契約に基づき、具体的な管理の事務又は業務の執行を行う。

施設の管理権限及び責任は、設置者たる地方公共団体が引き続き有し、施設の使用許可権限は委託できない。

施設の管理に関する権限を指定管理者に委任して行わせるものであり、施設の使用許可も行うことができる。

設置者たる地方公共団体は管理権限の行使は行わず、設置者としての責任を果たす立場から必要に応じて指示等を行う。

条例で規定する内容

委託の条件、相手方等を規定

指定管理者の指定の手続き、指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲を規定

契約の形態

委託契約

「指定」という行政処分
※管理の詳細は「協定」により明確にする


指定管理者制度導入に向けた基本的な考え方

市が直営による管理運営を行っている施設については、個別法令の規定で制限があるものを除き、指定管理者制度の導入を検討します。
新規に開設する施設については、施設の設置目的等を考慮のうえ、原則として指定管理者制度を導入することとします。


条例、規則の整備

地方自治法第244条の2では、指定管理者に管理を行わせる場合は、

  1. 指定管理者の「指定の手続き」
  2. 指定管理者が行う「管理の基準」「業務の範囲」

を条例で定めることとされており、市では、(1)と(2)を別の条例で定める分離型を採用し、平成17年6月議会で「伊万里市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例」の制定と関係施設(13条例27施設)の「設置及び管理に関する条例」の改正を行いました。


ダウンロード

 伊万里市公の施設の指定管理者の指定の手続き等に関する条例(9KB)(PDF文書)

 伊万里市公の施設の指定管理者の指定の手続き等に関する条例施行規則(7KB)(PDF文書)