(2017年4月26日更新)
概要
介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者は、介護保険法施行規則第140条の63の5第1項各号に定める事項(一部除く)に変更があったときは、(※1)10日以内に変更内容について伊万里市長宛てに届出を行う必要があります。
(※1・・・請求に関する事項については、あらかじめ届出が必要です。下記「体制等に関する届出書の提出について」をご参照ください。)
○届け出が必要な場合の例
・直近の届出済の内容から、変更があったとき
・法改正等に伴い届出事項が追加・変更となったとき
・事業費算定に係る届出内容を変更するとき(事前に届け出が必要な場合があります。詳しくはこちらをご覧ください。
届出様式について
(1)変更届出書
〇変更届(様式第4号).docx(21KB)
(2)付表
○介護予防訪問介護相当サービス
・付表1
・付表1-2(サテライト)
○介護予防通所介護相当サービス
・付表2
・付表2-2(2単位目以降)
・付表2-3(サテライト)
(3)その他添付書類
※下記一覧表を参考にして提出してください。
○訪問型サービス
・変更届 提出書類一覧(訪問型サービス).pdf(97KB)
○通所型サービス
・変更届 提出書類一覧(通所型サービス).pdf(96KB)
参考様式等はこちらからダウンロードしてください。
体制等に関する届出書の提出について
加算等の算定の可否を審査する資料として、新規指定時及び変更時等に届出が必要となります。事業所番号ごと、かつサービス種類ごとに、提出期限までに届出をお願いします。
詳しくはこちらをご覧ください。
事業所の廃止・休止について
介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者は、事業を廃止、又は休止しようとするときは、その廃止・休止の日の1カ月前までに、伊万里市長宛てに届出を行う必要があります。
また、事業を再開しようとするときは、再開しようとする日の10日前までに、伊万里市長宛てに届出を行う必要があります。
届出様式について
○休止・廃止・再開届(様式第5号).docx(20KB)
参考
伊万里市介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業者の指定等に関する要綱