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短期入所中の福祉用具貸与の取り扱いについて


短期入所中の福祉用具貸与の取り扱いについて
(2017年8月7日更新)

短期入所中の福祉用具貸与の取り扱いについて

  短期入所生活介護又は短期入所療養介護を利用中でも福祉用具貸与費の算定は認められています(老企第36号平成12年3月1日 第二通則(2)サービス種類相互の算定関係について)が、これは、短期入所サービスの本来の利用形態を鑑み、短期入所サービス利用中の短い期間で一度返却し、退所後再度搬入することが非常に不合理であるということから認められているものと考えます。このことを踏まえ、短期入所中の福祉用具貸与の取り扱いについて、関係事業者へ通知いたしました。

 今後のサービス提供の参考にしていただきますようお願いいたします。


<通知>
短期入所中の福祉用具貸与の取り扱いについて(平成29年8月7日付伊長寿第570号)

<参考法令>

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準

   ・老企第36号 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準