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介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の加算届等(体制届)について


介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の加算届等(体制届)について
(2021年3月22日更新)

概要

 体制要件のある加算を開始、変更、終了する際は、介護予防・日常生活支援総合事業費算定にかかる体制届の提出が必要です。

体制届の提出期限等

(1)算定される単位数が増える場合

 算定開始前月の15日必着です。

16日以降に提出された場合(書類の不備や不足で15日までに受理できない場合を含む)は翌々月からの算定となります。

また、介護職員処遇改善加算については、毎月末日締切、翌々月からの適用となります。

(2)その他(加算の取下げ、人員欠如による減算等)

判明した時点で速やかに提出してください。
   なお、加算等が算定されなくなった事実が発生した日から加算等の算定を行わないものとします。  

届出様式について

(1)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書及び体制等状況一覧表(令和3年4月改訂版)

(2)その他必要書類
  ○総合事業 加算関係添付書類一覧.pdf(81KB)参照
  

注意事項

 加算の変更によって、運営規程等の変更等が生じる場合は、伊万里市への変更届の提出が必要になります。詳しくはこちらをご覧ください。