本文にジャンプします
メニューにジャンプします

介護予防・日常生活支援総合事業緩和型サービスの指定申請について


介護予防・日常生活支援総合事業緩和型サービスの指定申請について
(2018年12月26日更新)

 介護予防・日常生活支援総合事業緩和型サービスの指定申請について

 

1. 介護予防・日常生活支援総合事業緩和型サービスの指定申請について

 平成31年4月から、介護予防・日常生活支援総合事業の緩和した基準によるサービスを開始します。
 サービス
を提供する事業者は、事前に指定申請をする必要があります。  

2. 提出書類について

 指定申請の際には、以下の書類を長寿社会課介護給付係へ提出してください。
 書類は、書類番号を記入したインデックスを付け、2穴式A4フラットファイルに綴って提出してください。

1.申請書様式

 ・指定申請書(様式第1号).docx(18KB)

2.付表

 ○訪問型サービスA(緩和型サービス)事業者

 ・訪問型サービスAの指定に係る記載事項(付表1-A)
 
 ○通所型サービスA(緩和型サービス)事業者

 ・通所型サービスAの指定に係る記載事項(付表2-A-2
 ・通所型サービスA(2単位目以降)(付表2-A-2)
 ・通所型サービスAを事業所以外で一部実施する場合の記載事項(付表2-A-3)

3.添付書類

 添付書類については、各サービスの「指定申請に係る添付書類一覧」を参照して、下記「4.参考様式」よりダウンロードしてください。
 ・訪問型サービスA指定申請に係る添付資料一覧
 ・通所型サービスA指定申請に係る添付書類一覧

4.参考様式

 ・勤務形態一覧表(参考様式1)
 ・訪問事業責任者経歴書(参考様式2)
 ・平面図(参考様式3)
 ・居室面積等一覧表(参考様式4)
 ・設備・備品等一覧表(参考様式5)
 ・苦情を処理するために講ずる措置の概要(参考様式6)
 ・サービス提供単位一覧表(参考様式7)
 ・法第115条の45の5第2項の規定に該当しない旨の誓約書(参考様式8)
   ・暴力団排除条例に基づく誓約書(様式第1号)
 ・体制等に関する届出書及び一覧表.xls(1076KB)

3. 手数料について

 介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業者の指定申請をする場合は、「伊万里市手数料条例」に基づき手数料の支払いが必要となります。
 審査の結果、新規指定をできない場合がありますが、その場合でも手数料は返還されません。

 ○介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業者の指定申請に対する審査手数料・・・15,000円