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就学前児童の子どもの医療費窓口負担が変わります


就学前児童の子どもの医療費窓口負担が変わります
(2024年3月22日更新)

 就学前のお子さんが、県内の医療機関等を受診したときの窓口負担が、令和6年4月受診分から次のように変わります。

 変更前

 令和6年3月診療分まで 

変更後

令和6年4月診療分から

 通院費  

1医療機関あたり

ひと月500円を2回まで

 負担なし

 ※県外指定医療機関は同左 

入院費  1医療機関あたり

ひと月1,000円

 負担なし

※県外指定医療機関は同左

※県外の指定医療機関は、下記のとおり(6医療機関)です。

・久留米大学病院   ・聖マリア病院   ・福岡市立こども病院

・佐世保市立総合医療センター   ・佐世保共済病院   ・九州大学病院

 上記以外の県外医療機関は、いったん窓口で一部負担金(就学前児童は2割負担)を支払ったあとに、償還払いの申請をすることで全額助成されます。

 

償還払いの方法

●就学前のお子さんが、令和5年4月から令和6年3月までに受診したとき(子どもの医療費提示の上で支払った領収証がある場合)

●県外の医療機関を受診したとき(一部負担金を支払った場合)

●子どもの医療費受給資格者証を提示せずに受診したとき(一部負担金を支払った場合)

 上記の場合は、子育て支援課で医療費助成の申請をしてください。

 

持参するもの

・領収証

・お子さんの健康保険証

・子どもの医療費受給資格者証

・保護者名義の通帳

申請期限

 受診した月の翌月から1年以内