(2024年3月22日更新)
就学前のお子さんが、県内の医療機関等を受診したときの窓口負担が、令和6年4月受診分から次のように変わります。
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変更前
令和6年3月診療分まで
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変更後
令和6年4月診療分から
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通院費 |
1医療機関あたり
ひと月500円を2回まで
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負担なし
※県外指定医療機関は同左
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入院費 |
1医療機関あたり
ひと月1,000円
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負担なし
※県外指定医療機関は同左
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※県外の指定医療機関は、下記のとおり(6医療機関)です。
・久留米大学病院 ・聖マリア病院 ・福岡市立こども病院
・佐世保市立総合医療センター ・佐世保共済病院 ・九州大学病院
上記以外の県外医療機関は、いったん窓口で一部負担金(就学前児童は2割負担)を支払ったあとに、償還払いの申請をすることで全額助成されます。
償還払いの方法
●就学前のお子さんが、令和5年4月から令和6年3月までに受診したとき(子どもの医療費提示の上で支払った領収証がある場合)
●県外の医療機関を受診したとき(一部負担金を支払った場合)
●子どもの医療費受給資格者証を提示せずに受診したとき(一部負担金を支払った場合)
上記の場合は、子育て支援課で医療費助成の申請をしてください。
持参するもの
・領収証
・お子さんの健康保険証
・子どもの医療費受給資格者証
・保護者名義の通帳
申請期限
受診した月の翌月から1年以内