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幼児教育・保育無償化に伴う認可外保育施設などの施設等利用費の支払い方法について(令和3年度~)


幼児教育・保育無償化に伴う認可外保育施設などの施設等利用費の支払い方法について(令和3年度~)
(2022年4月11日更新)

 令和元年10月からの幼児教育・保育の無償化の開始に伴い、認可外保育施設などの利用料も無償化(上限あり)していますが、その支払い方法は、伊万里市では、一旦、保護者に負担していただき、後日請求に基づいてお支払する「償還払い」方式としていました。
 令和3年度から、認可外保育施設及び、幼稚園の預かり保育事業の利用料について、保護者の一時的な負担をなくす「法定代理受領」方式とします。ただし、一時預かり事業、病後児保育事業、ファミリーサポート事業については、これまでどおり、一旦施設に利用料を支払い、後日、保護者からの請求に基づいてお支払する「償還払い」方式を継続します。
(※利用料以外の料金(食事、おやつ代やその他日用品費等)は、無償化の対象外ですので、これまでどおり保護者負担となります。)

◆施設等利用費のサービス別支払い方法

区分

支払方法

・認可外保育施設

<法定代理受領>

保護者の一時的負担がなく、代わりに施設が市に請求します。

(※下記上限額を上回る部分は保護者が施設に支払います。)

・幼稚園の預かり保育事業

・一時預かり事業

・病児保育事業

・子育て援助活動支援事業

(ファミリー・サポート・センター事業)

<償還払い>

保護者が施設に利用料を一旦支払い、後日、保護者が市に請求をします。

この場合、実績額(又は上限額)に応じ、市が保護者に支払いをします。

◆無償化の上限額(月額)

区分

2号認定

3号認定

・幼稚園の預かり保育事業

・11,300円 又は

・日数×450円

のいずれか低い方

・16,300円 又は

・日数×450円

のいずれか低い方

・認可外保育施設

・一時預かり事業

・病児保育事業

・子育て援助活動支援事業

(ファミリー・サポート・センター事業)

37,000円

42,000円

◆市に請求する際に必要な書類等

区分

市への請求者

必要書類

提出期限および支払日

認可外保育施設

施設

(1)施設等利用費請求書(法定代理受領用)

(2)施設等利用費請求金額内訳書

(3) 提供証明書(保護者へ交付したものの写し)

【提出期限】

毎月 翌月10日(土曜日・日曜日・祝日の場合は、前営業日)

【支払日】

請求月の25日前後

幼稚園の預かり保育事業等

(1)施設等利用費請求書(法定代理受領用)

(2)施設等利用費請求金額内訳書

              

一時預かり事業

病児保育事業

子育て援助活動支援事業

(ファミリー・サポート事業)

保護者

(1)施設等利用費請求書(償還払い用)

(2)特定子ども・子育て支援の提供に係る領収書(任意様式でも可)および提供証明書

※各保育施設等から交付されます。

■関係様式

<認可外保育施設の場合>

 ・認可外保育施設等の施設等利用費請求書(法定代理受領用)、請求内訳書(記入例あり)
 ・特定子ども・子育て支援の提供に係る提供証明書(様式)

<幼稚園等の預かり保育の場合>

 ・幼稚園・認定こども園の預かり保育事業の施設等利用費請求書(法定代理受領用)及び、請求内訳書(記入例あり)

<一時預かり・病後児保育・子育て援助活動支援事業の場合>

 ・認可外保育施設等の施設等利用費請求書(償還払い用)記入例あり
 ・利用料領収書(任意様式)
 ・特定子ども・子育て支援の提供に係る提供証明書(様式)
 ※子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート事業)は、提供証明書ではなく「援助活動報告書兼領収書」が必要です。

その他

 令和2年度までの請求方法は、このページをご参照ください。

   「幼児教育・保育無償化に係る施設等利用費の支払いについて