法律上の定義はありませんが、一般に、本来大人が担うとされている家事や家族の世話などを日常的に行っていることにより、子ども自身がやりたいことができないなど、子ども自身の権利が守られていないと思われる子どものことを言います。
子どもの中には、家事や家族の介護等が必要なことにより、子どもの健やかな成長が阻害される恐れがあり、ネグレクト(育児放棄)や心理的虐待に至っている場合があります。
厚生労働省特設ホームページはこちらです ⇒ https://www.mhlw.go.jp/young-carer/
ヤングケアラーは、家庭内のデリケートな問題であることや、本人や家族に自覚がないといった理由から、支援が必要であっても表面化しにくい構造となっています。
「家族のことを頑張っていて、負担がかかっているな」と思いあたる子どもがいたら、お声かけいただき、支援につながるよう市役所などへご連絡ください。