(2018年5月17日更新)
内容が変動する可能性があるため、最新情報をご確認ください。
概要・内容
収入の減少や失業等により、保険料を納めることが経済的に困難なときには、本人の申請手続きによって保険料の納付が免除または猶予される制度があります。
平成26年4月から保険料の納付期間から2年を経過していない期間(申請時点から2年1カ月前までの期間)についてさかのぼって免除等を申請できるようになりました。
なお学生を除く50歳未満の被保険者の方は納付猶予制度を、学生である被保険者の方は学生納付特例制度をご覧ください。
免除内容
保険料の納付が全額免除される全額免除、半額を納めると残りの半額が免除となる2分の1免除制度、4分の3免除、4分の1免除があります。
その他、失業等による特例制度や障害年金受給者や生活保護法による生活扶助を受けている方は法定免除の制度があります。
免除を受けた期間分の保険料を後で納める場合は、過去10年以内に限り遡って納めること(追納)ができます。追納すれば、将来の老齢基礎年金額を満額に近づけることができます。
制度名
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承認基準
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全額免除
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1. 申請者本人、配偶者、世帯主の全員が次の基準のいずれかを満たしていること
(扶養親族の数+1)×35万円+22万円
- 失業・事業の廃止・天災などの事由により、保険料を納付することが困難である
2. 法定免除
次に該当する国民年金の第1号被保険者は、届け出により該当期間の保険料が全額免除になります。
- 障害基礎年金または被用者年金の障害年金(1級または2級)を受けている
- 生活保護の生活扶助を受けている
- 国立及び国立以外のハンセン病療養所などで療養している
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4分の3免除(4分の1を納付することにより、残り4分の3が免除になります)
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申請者本人、配偶者、世帯主の全員が次の基準のいずれかを満たしていること
78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
- 失業・事業の廃止・天災などの事由により、保険料を納付することが困難である
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2分の1免除(2分の1を納付することにより、残り2分の1が免除になります)
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申請者本人、配偶者、世帯主の全員が次の基準のいずれかを満たしていること
118万円+扶養親族控等除額+社会保険料措除額等
- 失業・事業の廃止・天災などの事由により、保険料を納付することが困難である
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4分の1免除(4分の3を納付することにより、残り4分の1が免除になります)
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申請者本人、配偶者、世帯主の全員が次の基準のいずれかを満たしていること
158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
- 失業・事業の廃止・天災などの事由により、保険料を納付することが困難である
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免除、猶予制度の承認を受けた場合の受給資格期間と受給額
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全額免除
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4分の3免除
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2分の1免除
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4分の1免除
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納付猶予 制度
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学生納付特例制度
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老齢基礎年金の受給資格期間
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算入されます
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老齢基礎年金の受給額
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2分の1で計算
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8分の5で計算
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8分の6で計算
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8分の7で計算
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算入されません
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障害・遺族基礎年金を請求する場合
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保険料を納めたときと同じ扱いです
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後から保険料を納付する場合(追納)
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10年以内なら納めることができます
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お問合せ
〒847-8501 佐賀県唐津市千代田町2565
唐津年金事務所 電話番号0955-72-5161