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納付猶予制度


納付猶予制度
(2021年7月9日更新)

内容が変動する可能性があるため、最新情報をご確認ください。

概要・内容

学生を除く50歳未満の被保険者を対象に保険料の納付を猶予する制度です。

猶予期間内に事故などで障がい者になった場合、障がいの程度に応じて障害基礎年金を受けることができます。猶予期間は、老齢基礎年金を受けるための必要な期間に含まれますが、年金額には反映されません。また、免除申請と同様に追納ができます。

免除、猶予制度の承認を受けた場合の受給資格期間と受給額について詳しくは保験料の免除制度をご覧ください。

承認基準

申請者本人および配偶者が次の基準のいずれかを満たしていること

  • 前年の合計所得が次の算式の額以下である

   (扶養親族の数+1)×35万円+32万円

  • 本人の属する世帯の中に生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けている人がいる
  • 障がい者または寡婦であって、前年の所得が125万円以下である
  • 失業・事業の廃止・天災などの事由により、保険料を納付することが困難である

お問合せ

〒847-8501 佐賀県唐津市千代田町2565

唐津年金事務所 電話番号0955-72-5161