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国民健康保険とは


国民健康保険とは
(2014年2月3日更新)

国民健康保険とは

国民健康保険(国保)は、加入者全員が日頃から公平に保険料を出し合い、病気やけがで診療を受けたとき、医療費などの負担を軽くするため、保険料(税)を出し合って治療費を負担する医療保険制度の一つです。

職場の健康保険や後期高齢者医療制度に加入している方、生活保護を受給している方、おおむね3か月以下の短期滞在の外国人の方、扶養者や船員、共済加入者の方などを除くすべての方は、住民登録の届出をすることにより、国民健康保険に加入(強制適用)することになります。

国民鍵康保険に加入する方

市内に住所がある、以下の方が被保険者になります。

主な加入者

  • 農業や漁業などを営んでいる方
  • お店などを経営している自営業の方
  • 退職して職場の健康保険などをやめた方
  • パートやアルバイトなどをしていて、職場の健康保険などに加入していない方
  • 伊万里市にお住まいの外国人の方で、次に該当しない方
    • 在留期間が3か月以下※の方
    • 在留資格が「短期滞在」や医療を受ける活動またはその方の日常の世話をする活動を指定されている「特定活動」の方
    • 会社等の健康保険に加入中の方
    • 生活保護を受給中の方

      ※在留資格が「興行」「技能実習」「家族滞在」、医療を受ける活動、及びその方の日常生活上の世話をする活動と指定されている方を除く「特定活動」の場合で、資料により3か月を超えて滞在すると認められる方は加入できる場合があります。

次の方は国民健康保険の対象になりません

  • 協会けんぽ・健康保険組合・船員保険・各種共済組合保険などの被保険者およびその被扶養者
  • 国民健康保険組合の被保険者
  • 生活保護法の適用を受けている方
  • 後期高齢者医療制度に加入している方
  • 伊万里市にお住まいの外国人の方で、次に該当する方
    • 日本国籍を有しない者であって在留資格を有しない者
    • 日本国籍を有しない者で、在留資格を有する者のうち、医療を受けることを目的に在留する者
    • 日本国籍を有しない者で、在留資格を有する者のうち、住民票を作成しない(決定された在留期間が3か月を超えない)者(一部を除く) 

保険に加入する時・やめる時

国民健康保険に加入する時、あるいはやめる時は、届け出が必要です。世帯単位での加入となりますので、社会保険などの加入者を除く家族全員が被保険者となります。なお、保険証は1人に1枚交付されます。加入の日は届け出をした日ではなく、加入資格の発生した日です。

届け出が遅れると、被保険者になった月までさかのぼって保険税を納めなければなりません。長期間、無保険の期間があれば、その分保険税が一度に課税されて負担が大きくなります。

届出が必要な場合

 届出には個人番号(マイナンバー)の記入が必要です。個人番号カード(マイナンバーカード)、または個人番号のわかる書類と本人確認書類もお持ちください。

加入するとき

届出が必要な場合

必要書類など

ほかの市区町村から転入してきたとき

ほかの市区町村の転出証明書、印かん

職場の健康保険をやめたとき

職場の健康保険をやめた証明書、印かん

家族の健康保険の被扶養者でなくなったとき

被扶養者でない理由の証明書、印かん

子どもが生まれたとき

母子健康手帳、保険証、印かん

生活保護を受けなくなったとき

保護廃止決定通知書、印かん

やめるとき

届出が必要な場合

必要書類など

ほかの市区町村に転入するとき

保険証、印かん

職場の健康保険に入ったとき

国保と職場の健康保険の両方の保険証(後者が未交付の場合は加入したことを証明するもの)、印かん

家族の健康保険の被扶養者になったとき

国保の被保険者が死亡したとき

死亡を証明するもの、保険証、印かん

生活保護を受けるようになったとき

保護開始決定通知書、保険証、印かん

その他

届出が必要な場合

必要書類など

退職者医療制度の対象になったとき

年金証書、保険証、印かん

市内で住所が変わったとき

保険証、印かん

世帯主や氏名が変わったとき

世帯が分かれたり、一緒になったとき

修学のため別に住所を定めるとき

在学証明書、保険証、印かん

保険証をなくしたとき

(汚れて使えなくなったとき)

身分を証明するもの(使えなくなった保険証など)、印かん