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国民健康保険税について


国民健康保険税について
(2020年4月9日更新)

国民健康保険税の課税

 国民健康保険税の税率は、国民健康保険に加入しているみなさんが病気やけがをしたときに必要となる医療費の総額(1年分)を推計し、その額から国の補助金や一部負担金を差し引いた額を基に決定しています。
 また、国民健康保険税は、国民健康保険に加入している人を有する世帯主が負担するもので、その税額は基礎課税額(医療分)と後期高齢者支援金等課税額と介護納付金課税額の合計額となります。
 介護納付金課税額は、40歳以上65歳未満の被保険者がいる世帯に課税されます。なお、当該年度中(4月~翌年3月)に65歳になる被保険者は誕生日前日の前月分まで、40歳になる被保険者は誕生日の前日の属する月分から課税されます。

1.計算式

 国民健康保険税の1年間の税額は、
  1. 前年中の所得に対する金額・・・・・所得割額
  2. 加入者1人当たりの金額 ・・・・・・均等割額
  3. 1世帯にかかる金額 ・・・・・・・・平等割額
 を合計し、それぞれ次の表に掲げる税率等に基づいて計算します。

基礎課税額(医療分)

後期高齢者支援金等課税額

介護納付金課税額

所得割額

(前年の総所得金額等
ー基礎控除額)×9.8%

(前年の総所得金額等
ー基礎控除額)×2.7%

(前年の総所得金額等
-基礎控除額)×2.6%

均等割額

被保険者の人数
×23,800円

 被保険者の人数
×7,100円

被保険者の人数
×10,600円

平等割額

1世帯あたり36,900円

 1世帯あたり8,900円

1世帯あたり6,700円

限度額

650,000円

220,000円

170,000円

  • 基礎控除額は430,000円です。
  • 所得割額については、被保険者各個人の所得から、それぞれ基礎控除を引いた後合算して税率をかけます。なお、擬制世帯主及び特定同一世帯所属者の所得は所得割の計算に含めません。
  • 介護納付金課税額は、第2号被保険者(40歳以上65歳未満)がいる世帯に課税されます。この場合の所得割額の基準となる総所得は、第2号被保険者のみの所得の合計となります。
  • 未就学児にかかる均等割額については、5割軽減となります。

2.計算の具体例

(例1) 基礎課税額(医療分)+後期高齢者支援金等課税額

     Aさん(35歳)  給与所得 250万円
     Bさん(32歳)  所得なし

基礎課税額(医療分)

後期高齢者支援金等課税額

介護納付金課税額

所得割額

(2,500,000円-430,000円)×9.8%

(2,500,000円-430,000円)×2.7%

均等割額

23,800円×2人

7,100円×2人

平等割額

36,900円

8,900円

合計

287,300円
(100円未満切捨て)

78,900円
(100円未満切捨て)

0円

●1年間の保険税額・・・基礎課税額(医療分)+後期高齢者支援金等課税額=366,200円

(例2) 基礎課税額(医療分)+後期高齢者支援金等課税額+介護納付金課税額

     Cさん(71歳) 年金所得 70万円
     Dさん(62歳) 所得 160万円(年金所得70万円、給与所得100万円、所得金額調整控除10万円)
     Eさん(20歳) 所得なし

 

基礎課税額(医療分)

後期高齢者支援金等課税額

介護納付金課税額      (Dさんのみ該当者)

所得割額

((700,000円-430,000円)
+(1,600,000円-430,000円))
×9.8%

((700,000円-430,000円)
+(1,600,000円-430,000円))
×2.7%

(1,600,000円-430,000円)
×2.6%

均等割額

23,800円×3人

 7,100円×3人

10,600円×1人

平等割額

36,900円

8,900円

6,700円

合計

249,400円
(100円未満切捨て)

69,000円
(100円未満切捨て)

47,700円
(100円未満切捨て)

●1年間の保険税額・・・基礎課税額(医療分)+後期高齢者支援金等課税額+介護納付金課税額=366,100円

(例3) 基礎課税額(医療分)+後期高齢者支援金等課税額+介護納付金課税額(世帯内に未就学児がいる場合)

     Fさん(42歳) 営業所得 400万円
     Gさん(40歳) 一時所得 20万円

     Hさん(5歳)  所得なし(未就学児のため均等割額は5割軽減)

基礎課税額(医療分)

後期高齢者支援金等課税額

介護納付金課税額     (F・Gさんのみ該当者)

所得割額

(4,000,000円-430,000円)
×9.8%

(4,000,000円-430,000円)
×2.7%

(4,000,000円-430,000円)
×2.6%

均等割額

23,800円×2人

  11,900円×1人(Hさん分)

            7,100円×2人  

3,550円×1人(Hさん分)

10,600円×2人

平等割額

36,900円

8,900円

6,700円

合計

446,200円
(100円未満切捨て)

123,400円
(100円未満切捨て)

120,700円
(100円未満切捨て)

 ※所得が基礎控除額(43万円)を下回る場合、所得割額の計算の対象にはなりません。
●1年間の保険税額・・・基礎課税額(医療分)+後期高齢者支援金等課税額+介護納付金課税額=674,400円

3.国民健康保険税の軽減措置(7割軽減、5割軽減、2割軽減)

 国民健康保険税は前年中の所得をもとに計算していますが、負担能力にあった納付をしていただくために減額の制度があります。
 世帯の合計所得が一定基準以下の場合、国民健康保険税のうち
  • 均等割額(1人当たり)
  • 平等割額(1世帯当たり)
の合計額から減額します。

 ただし、申告をしていない人がいる世帯については、所得の把握ができないため、軽減ができません。また、軽減世帯に該当するか否かの判断は世帯単位で行いますので、擬制世帯主(※1)、特定同一世帯所属者(※2)に所得がある場合、その所得も軽減を判定する際に考慮されます。
 また、65歳以上の人で合計所得金額に年金所得が含まれる場合は年金所得から15万円引いた額で判定します。

 なお、未就学児については、軽減適用後の均等割額が5割軽減となります。

 

 
※1 擬制世帯主とは
 
世帯主が国民健康保険被保険者(加入者)でない場合でも、その世帯に国民健康保険被保険者がいるときは、その世帯の世帯主は国民健康保険における世帯主(すなわち擬制世帯主)とみなされます。

※2 特定同一世帯所属者とは

 国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行された方で、後期高齢者医療の被保険者となった後も継続して同一の世帯に属する方をいいます。ただし、世帯主が変更になった場合や、その世帯の世帯員でなくなった場合は特定同一世帯所属者ではなくなります。

 

7割軽減

 前年中の総所得金額及び山林所得金額の合算額が、次の計算式で求めた金額以下の世帯は、均等割と平等割の合計額から70%分を軽減します。

 ○年金・給与所得者が1名以下の場合

   基礎控除額(43万円)

 ○年金・給与所得者が2名以上の場合

   基礎控除額(43万円)+10万円×(年金・給与所得者の数-1)

均等割(1人当たり)

平等割(1世帯当たり)

医療分軽減額

23,800円×70%=16,660円

36,900円×70%=25,830円

後期高齢者支援分軽減額

            7,100円×70%=4,970円 

8,900円×70%=6,230円

介護保険分軽減額

10,600円×70%=7,420円

6,700円×70%=4,690円


5割軽減

 前年中の総所得金額及び山林所得金額の合算額が、次の計算式で求めた金額以下の世帯は、均等割と平等割の合計額から50%分を軽減します。

 ○年金・給与所得者が1名以下の場合

   基礎控除額(43万円)+29万円×(世帯内被保険者数)

 ○年金・給与所得者が2名以上の場合

   基礎控除額(43万円)+29万円×(世帯内被保険者数)+10万円×(年金・給与所得者の数-1)

均等割(1人当たり)

平等割(1世帯当たり)

医療分軽減額

23,800円×50%=11,900円

36,900円×50%=18,450円

後期高齢者支援分軽減額

7,100円×50%=3,550円

8,900円×50%=4,450円

介護保険分軽減額

10,600円×50%=5,300円

6,700円×50%=3,350円

2割軽減

 前年中の総所得金額及び山林所得金額の合算額が、次の計算式で求めた金額以下の世帯は、均等割と平等割の合計額から20%分を軽減します。

 ○年金・給与所得者が1名以下の場合

   基礎控除額(43万円)+53.5万円×(世帯内被保険者数)

 ○年金・給与所得者が2名以上の場合

   基礎控除額(43万円)+53.5万円×(世帯内被保険者数)+10万円×(年金・給与所得者の数-1)

均等割(1人当たり)

平等割(1世帯当たり)

医療分軽減額

23,800円×20%=4,760円

36,900円×20%=7,380円

後期高齢者支援分軽減額

7,100円×20%=1,420円

8,900円×20%=1,780円

介護保険分軽減額

10,600円×20%=2,120円

6,700円×20%=1,340円

世帯内被保険者数には特定同一世帯所属者を含みます。

※世帯の合計所得、年金・給与所得者数には擬制世帯主および特定同一世帯所属者を含みます。

※年金(給与)収入があっても、所得が発生しない場合は年金・給与所得者には含みません。

4.所得の申告

 国民健康保険税は、前年(又は前々年)の1月から12月までの所得を基に計算します。前年中に所得がなかった場合でも、軽減世帯に該当するかどうかの判断基準となりますので、必ずその旨を申告してください。
 もし、所得の申告を正しくしていなければ、保険税の軽減対象から外れたり、所得が判明した時点で保険税が追加課税されますので、ご注意ください。

-お問い合わせ-
総務部 税務課 市民税係
TEL 直通電話(0955)-23-2148