(2022年8月24日更新)
「小規模受水槽水道」の衛生管理について
「飲用井戸等衛生対策要領」の改正に伴い、平成25年4月1日から、伊万里市域の「小規模受水槽水道」に関する相談窓口が佐賀県(保健福祉事務所)から伊万里市に変わりました。
水道事業者からの水道や専用水道からの水のみを水源とする「小規模受水槽水道(受水槽の有効容量10立方メートル以下)」は、設置者自らの責任において、衛生管理を適切に行う必要があります。
衛生管理の概要
(1)簡易専用水道に準じた管理をお願いします。
- 1年以内ごとに1回、定期的に清掃を行いましょう。
- 施設の点検を行い、不備な点があれば速やかに改善しましょう。
- 水の色、濁り、臭い、味などに注意し、異常があれば水質検査を行いましょう。
- 供給している水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、関係者(利用者)に周知をお願いします。
(2)1年以内ごとに1回、検査機関による施設点検、水質検査を受けましょう。
- 検査項目 色、臭い、味、色度、濁度、残留塩素の有無
(3)小規模受水槽水道からの給水について汚染がわかったとき
- 供給している水が人の健康に害を及ぼすおそれがあることを知ったときは、直ちに使用をやめ、利用者に知らせるとともに、市役所環境課にご相談ください。
- 水質検査の結果、水道法の水質基準を超える汚染が判明したときは、市役所環境政策課にご相談ください。
水質基準【水道基準に関する省令】
※受水槽の有効容量が10立方メートルを超える場合は、「簡易専用水道」に該当し、水道法が適用されますので、市役所上下水道部にご相談ください。
ダウンロード
飲用井戸等衛生対策要領(PDF:161KB)