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令和6年度市県民税(住民税)に適用される定額減税について


令和6年度市県民税(住民税)に適用される定額減税について
(2024年4月5日更新)

令和6年度の市県民税から定額による減税を実施します

賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和し、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指すための一時的な措置として、令和6年度の市県民税から特別税額控除(以下「定額減税」といいます)が実施されます。

制度概要

令和6年度の市県民税所得割額から定額による減税を行うものです。
令和6年度(令和5年中)の住民税の※合計所得金額が1,805万円を超える方(給与収入のみの場合、2,000万円を超える方が相当)、令和6年度の市県民税が均等割のみ課税される方は定額減税の対象にはなりません。

 

※合計所得金額とは、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、雑所得(公的年金等に係る所得等)などの「総合所得」を合計した金額(純損失または雑損失等の繰越控除を適用する前の金額)のことをいいます。
土地・建物等の譲渡所得などの分離所得も含まれます。
土地・建物等の譲渡所得など、分離課税の所得については特別控除適用前の所得金額で計算します。
源泉分離課税の対象となる退職所得は含まれません。
上場株式等の配当所得や、源泉徴収を選択した特定口座内の上場株式等の譲渡所得は、申告すると合計所得金額に含まれます。

定額減税額(特別税額控除額)

納税者本人の特別控除の額は、次の金額の合計額です。ただし、その合計額が市県民税額の所得割を超える場合は、所得割の額を限度とします。
1.納税義務者本人・・・1万円
2.控除対象配偶者または扶養親族(国外居住を除く)・・・1人につき1万円

減税の実施方法

1.普通徴収(納付書や口座振替)の方

1期分の税額から減税し、減税しきれない場合は2期以降の税額から減税します。

2.給与からの特別徴収(給与天引き)の方

令和6年6月分は特別徴収は行わず、減税後の税額を11分割した額を令和6年7月からの給与から徴収します。

3.公的年金等からの特別徴収(年金天引き)の方

令和6年10月以降に支払われる年金から徴収される市県民税額から減税します。減税しきれない場合は、12月分以降から順次減税します。

その他

・定額減税の対象にならない方は例年通りの徴収となります。

・所得税の定額減税については国税庁ホームページ(定額減税 特設サイト)をご覧ください。