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令和6年度から森林環境税(国税)の課税がはじまります


令和6年度から森林環境税(国税)の課税がはじまります
(2024年2月1日更新)

森林環境税(国税)とは

森林環境税(国税)は、パリ協定の枠組みにおける我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止を図るため、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から創設されました。

全額が森林環境譲与税として都道府県・市町村に譲与され、森林整備、人材育成などに活用されます。

前年中(1月から12月)の所得に基づき、個人市・県民税均等割と併せて賦課徴収されます。

森林環境税チラシ(A4).pdf(1639KB)

 

賦課期日

その年の1月1日を基準として課税されます。(令和6年度の場合は令和6年1月1日)

 

納税義務者

国内に住所を有する個人

なお、次の方については森林環境税は課税されません。

〇生活保護法の規定による生活扶助を受けてる方

〇障がい者、未成年者、寡婦、ひとり親であって、前年の合計所得金額が135万円以下の方

〇前年中の合計所得金額が次の算式で求めた額以下の方

・同一生計配偶者および扶養親族がいない方

 38万円

・同一生計配偶者及び扶養親族がいる方

 28万円×(同一生計配偶者+扶養親族+1)+26.8万円

 

税率

年額1,000円

 

令和6年度以降の個人市・県民税均等割及び森林環境税について

個人市・県民税の均等割は、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年からの10年間にわたり、臨時的に年額1,000円が引き上げられていましたが、令和5年度でこの措置が終了し、新たに森林環境税が導入されます。

このため負担額に変更はありません。

 

  令和5年度まで 令和6年度以降
国税 森林環境税 1,000円
市民税 市民税均等割

3,500円

(うち臨時特例分500円)

3,000円
県民税 県民税均等割 2,000円
(うち臨時特例分500円)
1,500円
合計 5,500円 5,500円

 

徴収について

森林環境税は国税ですが、市町村が市・県民税均等割と併せて徴収します。