本文にジャンプします
メニューにジャンプします

農用地区域からの除外手続きの一時停止について


農用地区域からの除外手続きの一時停止について
(2024年1月26日更新)

農用地区域からの除外(農振除外)

農用地区域内の農地において、緊急かつやむを得ない事情等により農地を転用する必要が生じた場合は、農振法に定められている要件を満たす場合に限り、農用地区域から除外することができます。 

農用地区域からの除外の手続きの詳細についてはこちら

農業振興地域整備計画の全体見直しに伴う除外手続きの一時停止について

伊万里市では農用地区域からの除外の手続きを毎年4月・8月・12月の3期に分けて受け付けておりますが、令和6年度は「農業振興地域整備計画」の全体見直しを行う関係から、令和6年4月は受け付けを行いますが、令和6年8月及び12月の受け付けを行いません。

農地を宅地などに利用する計画がある場合は、早めに相談してください。