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農業振興地域整備計画及び農用地区域からの除外(農振除外)手続きについて


農業振興地域整備計画及び農用地区域からの除外(農振除外)手続きについて
(2016年9月12日更新)

農業振興地域整備計画とは

 農業振興地域の整備に関する法律(農振法)に基づき、佐賀県が農業振興を図るべき地域として指定した地域(農業振興地域)において、伊万里市が農業振興のための各種施策を計画的に実施するために作成する総合的な農業振興のための計画です。

  農業振興地域整備計画では、農業振興地域の整備のためのマスタープラン、農用地利用計画を定めることとなっています。このうち、農用地利用計画において、今後も特に農業上の利用を確保すべき優良な農地として農用地区域を設定しています。

  この農用地区域内の農地は、原則として農業以外の用途に供することができないこととなっています。

 農用地区域からの除外(農振除外)

  農用地区域内の農地において、緊急かつやむを得ない事情等により農地を転用する必要が生じた場合は、農振法に定められている要件を満たす場合に限り、農用地区域から除外することができます。

 

 農振除外の要件

  次の要件をすべて満たすことが必要です。
1.農用地以外の土地とすることが必要かつ適当で、農用地区域以外に代替すべき土地がないこと
2.農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと。
3.効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用集積に支障を及ぼすおそれがないこと
4.土地改良施設の機能に支障を及ぼすおそれがないこと
5.農業生産基盤整備事業完了後8年を経過していること

6.他の法令による許可等が得られる見込みがあること

 

農振除外申出の手続き

1.事前の相談

 

 申出を行うには事前に相談してください。


2.申出書の受付期間

 

 第1期  4月1日~ 4月20日

 第2期  8月1日~ 8月20日

 第3期 12月1日~12月20日

 ※上記に定める日が閉庁日の場合は、その翌日となります。

3.農振除外の手続きの流れ

  申出書の受付から農振除外が終了するまでは、関係機関との協議や公告縦覧期間などで、相当の期間(6か月程度)を要します。

  申出内容によってはそれ以上の期間を要する場合があります。

流れ

 

 4.提出書類(提出部数1部)

 

  ・変更申出書  (多筆用)  ・選定理由書  (記載例)

  ・位置図

  ・字図

  ・配置計画図

  ・登記簿謄本

  ※留意事項