本文にジャンプします
メニューにジャンプします

平成18年度予算編成方針についてお知らせします


平成18年度予算編成方針についてお知らせします
(2005年11月9日更新)
 本市の財政運営は、かつて経験したことのない深刻な厳しさに直面しています。

 歳入においては、近年の景気動向などを反映し、市税の伸びもあまり期待できないなか、国の地方税財政制度改革、いわゆる『三位一体の改革』の推進による地方交付税や臨時財政対策債等の大幅な削減や国庫補助負担金等の改革に伴い、歳入の確保に非常に苦慮しているところです。

 一方、歳出においては、新しい学校給食センターの建設や更新時期を迎える学校、公民館更には老朽化が著しい環境センター等公共施設の建替え問題など、取り組むべき課題が山積しており、これらの施策の実施には多額な資金需要が見込まれます。

 このような状況下、更なる行財政改革に取り組み、昨年度策定した財政健全化計画に基づく財政体質の健全化に努めつつ、「市民との協働」という視点を強化しながら、創造性、自主性を高め、これからの時代のために必要な新しい施策に資源を集中し、積極的に展開していく必要があります。

 そこで、平成18年度の予算編成にあたっては、各部課による自主的な事務事業の評価を基に、発想を大胆に変え、また、やり方に創意工夫を加えるなど既存の事務事業の徹底的な見直しを促すことで、限られた財源の中で住民の要望に応え、行政サービスの維持・向上に努めていくために、昨年度に引き続き「予算枠配分方式」を採用することとします。

 この予算枠の配分は、枠という制限を設けることになりますが、事業費の一律削減といった安易で消極的な対応を行うことは厳に慎み、むしろ財源の厳しい制約を既存事業の抜本的な見直しの契機ととらえ、事業の質的転換に積極的に取り組むことが重要です。

 困難な時代であればこそ、新しい考え方が生まれ、考え方を変えていく好機です。今、行政のあり方そのものが問われている時代であり、「市民との協働」という視点を強化していく中で、当然、事務事業のあり方も問われ、また、これからの時代のために新しい必要な施策を見出すことが求められています。

 このことから、前例踏襲や現状維持という発想を排除した取組みを推奨し、財政の危機的状況を踏まえ、もう一度、市政の事務事業が、市民のために行うものであること、行政施策の企画立案、実施がこの大前提を踏まえているかを自らが常に問いかけ、職員が一丸となって、市民のための行政運営にあたるよう部内、課内の議論を活発にし、情報の共有を図りながら、予算編成に取り組むものです。

1.基本的な事項

  1. 平成18年4月が市長の改選期にあたるため、平成18年度当初予算については、骨格予算として編成します。
  2. 政策的経費については、債務負担行為を設定している事業等、特に当初予算において計上を必要とするものを除き計上を留保し、市長改選後に肉付け予算の編成を行うものとします。
  3. その他行政的経費については、年間の予算を編成します。その際、予算編成の指針となるべき国・県の予算、制度等が未確定の場合にあっては、原則として現行制度を前提にするものとします。
  4. 骨格予算として当初予算を編成しますが、年間の必要経費を把握するため、予め全ての事務事業に係る年間経費について見積もることとし、見積もる年間経費は、平成18年度経営計画策定方針で示した部(事務局、委員会)毎の一般財源枠配分額の範囲内に調整することとします。
  5. 一般財源枠配分額の範囲内への調整は、平成18年度事業実施方針協議の判定結果に基づき、それぞれの部(事務局、委員会)が主体的に行うものとします。
  6. 平成18年度事業実施方針協議の判定結果に基づき調整した結果、枠外(いわゆる不採択)となった事業については、いかなる理由があっても予算措置を行わないものとします。
  7. 平成18年度事業実施方針協議の判定結果を遵守し、一般財源枠配分額の範囲内に調整され見積もられた事務事業で、当初予算要求基準や予算要求に係る基本的事項等財政課が示す要件を満たしていれば、原則として財政課による調整は加えないものとします。
     ただし、12月中旬に発表される「平成18年度地方財政計画」により、歳入見込に大きな変動(歳入減)が生じた場合には、要求額の一括シーリングを含め、従来どおりの調整(査定)を実施するものとします。
  8. 「インセンティブ予算」制度により追加配分された一般財源の範囲により見積もられた事業経費は、原則として財政課による調整は加えないものとします。

インセンティブ予算制度

背景、目的

 地方財政を取り巻く環境が年々厳しさを増すなか、限られた財源の有効活用を図るツールとして「予算枠配分方式」を実施するにあたり、既存事業の見直しや事務事業の効率化を更に効果的に進めていくためには、各部課等が主体性を持って予算の節減に取り組む状況や配分された予算を自由な裁量により編成できる環境の醸成が重要となります。

 そこで、各部課等において予算執行方法の見直しを行い、創意工夫により予算執行額を節減した場合は、その額の一部を翌年度予算においてインセンティブ付与として再配分し、各部の自由な判断により他の事業に活用できる仕組みを構築します。

基本的な考え方

  • 創意工夫の予算執行で経費節減を図ります。
  • 「予算は(使い切りではなく)限度額」という考えの徹底で、職員の意識改革を図ります。
  • 節減額の内容評価による翌年度予算の追加配分(インセンティブ付与)により、各部課等の主体性の醸成を図ります。

制度の仕組み

制度の仕組みの画像

インセンティブ付与額および再配分対象事業の要件

(1)インセンティブ付与額

  • 節減計画における創意工夫、見直し内容を別紙評価基準に基づき評価し、節減額の50%以内をインセンティブ付与額として、各部の翌年度予算配分枠に追加配分します。(一般財源ベース)
  • インセンティブ付与額は、1件(事務事業)あたり5,000千円を限度とします。

(2)再配分対象事業の要件

  • インセンティブ付与として追加配分された一般財源は、原則として各部の自由裁量により、平成18年度予算要求において所管する事務事業への再配分を行うものとします。

制度に係る対象範囲及び評価基準

(1)対象範囲

  1. 平成17年度における予算執行段階で、当初の事業目的を十分に達成するなかで、業務実施方法の見直しなど、主管部課の創意工夫により予算の節減を行うもの。
  2. 節減計画に係る対象経費は、人件費を含む全ての経費とし、削減効果の対象は一般財源のみとします。
  3. 制度に係る節減内容は、以下にある評価基準に合致するものに限り、次のものは対象外とします。
    • 義務的な経費(扶助費等)で、主管部課の努力や創意工夫以 外の要因で予算減額するもの。
    • 単なる契約差金、入札差金として予算減額するもの。
    • 予算計上額を過大に見積もっていたと認められるもの。
    • その他節減努力や計画的な執行、創意工夫によらない単なる決算不要額となるもの。
  4. 節減計画に基づく節減額は、3月補正で全額を減額補正するものとします。

評価基準図

評価基準

プロセス

予算節減計画の報告(各部、課) ⇒ 予算節減計画のヒアリング、査定(財政課、市長) ⇒ インセンティブ付与額の通知(財政課⇒各部、課)