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国民健康保険の一部負担金の減額、免除及び徴収猶予について


国民健康保険の一部負担金の減額、免除及び徴収猶予について
(2023年7月31日更新)

国民健康保険被保険者の方で、災害や事業または業務の休廃止、失業等により収入が激減し、生活が著しく困難となった場合に、申請を行うことで医療機関の窓口で支払う一部負担金の減免等を受けられる場合があります。

対象となる世帯

一部負担金の支払義務を負う世帯主または世帯員が、次のいずれかに該当し、資産などの活用を図ったにも関わらず、その生活が著しく困難である世帯。

  ・震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、又は心身に障害を受けたとき。

  ・震災、風水害、火災その他これらに類する災害により資産に重大な損害を受けたとき。

  ・干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁、その他これらに類する事由により収入が  

   著しく減少したとき。

  ・事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。

  ・その他、上記に類する事由があったとき。

申請に必要なもの

  ・国民健康保険一部負担金 減免・徴収猶予 申請書

  ・世帯構成及び収入見込額並びに資産の状況報告書

  ・一部負担金所要見込額証明書

  申請理由を証明する資料(罹災証明書など)

 

申請の際は、状況の聞き取りを行いながら、手続きを進めますので、事前に市民課年金保険係までご連絡ください。