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給与以外に副収入がある場合の市・県民税の申告はどうすればよいですか?


給与以外に副収入がある場合の市・県民税の申告はどうすればよいですか?

給与以外に副収入がある場合の市・県民税の申告はどうすればよいですか?

所得税においては、給与等の金額が2千万円以下である給与所得者(事業所で年末調整済)で給与所得以外の所得が20万円以下である場合には、確定申告の必要はありませんが、市・県民税の場合は、給与以外の所得が少額であっても申告をしなければいけません。

また、複数の事業所から給与を受け取られた時も申告が必要な場合があります。なお、確定申告をした場合は、市・県民税の申告は不要です。ただし、上場株式の配当所得等を含む確定申告をした場合に、その所得を含めない市・県民税申告を行うことで、国民健康保険税等の税額を抑えられる場合があります。

所得税の確定申告については国税庁ホームページをご参照ください。

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更新日:2021年7月26日