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事業所に就職しましたが、自宅へ市・県民税の納付書が送付されてきました。給与天引きにならないのですか?


事業所に就職しましたが、自宅へ市・県民税の納付書が送付されてきました。給与天引きにならないのですか?

事業所に就職しましたが、自宅へ市・県民税の納付書が送付されてきました。給与からの天引きにならないのですか?

事業所へ就職された場合は、勤務先から市役所へ『給与所得者異動届出書』を提出していただく必要があります。この届出を受けて、残りの税額を普通徴収(納付書もしくは口座振替)から特別徴収(給与天引)へ切り替える手続きを行いますので、お勤め先の給与支払担当の方等にご相談をお願いします。なお、普通徴収の納期限が過ぎたものは給与天引に変更できません。納期限が迫っている場合等、すでに送付している納付書で納付をお願いする場合があります。

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更新日:2021年7月26日