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「現所有者の申告制度」及び「使用者を所有者とみなす制度」について


「現所有者の申告制度」及び「使用者を所有者とみなす制度」について
(2021年8月6日更新)

 近年、所有者不明土地や空家等が全国的に増加しており、公共事業の推進や生活環境面において様々な問題が生じています。

 このような中、所有者情報の円滑な把握や課税の公平性確保の観点から、固定資産税に関して主に次の2点について、令和2年4月1日に地方税法の改正がされました。

 

1.現所有者(相続人等)の申告制度について

 固定資産税は、土地または家屋の所有者として固定資産課税台帳に登録されている個人や法人に納めていただくものです。

 しかしながら、賦課期日(1月1日)前に 所有者として登録されている個人が死亡している場合や法人が消滅している場合には、賦課期日において、その土地や家屋を現にお持ちの方に納めていただくことになっておりますので、該当する方は申告書の提出をお願いします。

 (伊万里市税条例第74条の3により申告が義務づけられました。)

 

提出書類:固定資産現所有者申告書.pdf(87KB)

提出先 :伊万里市立花町1355番地1

     伊万里市役所 税務課 固定資産税係

 

2.使用者を所有者とみなす制度について

 住民票や戸籍による調査等を尽くしてもなお固定資産の所有者が一人も明らかとならない場合、使用者を所有者とみなして、固定資産税課税台帳に登録し、固定資産税を課することができるようになりました。

 なお、使用者を所有者とみなして固定資産税を課す場合には、使用者に事前に通知いたします。

 (伊万里市税条例第54条)