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償却資産申告書へのマイナンバー(個人番号又は法人番号)の記載について


償却資産申告書へのマイナンバー(個人番号又は法人番号)の記載について
(2016年12月15日更新)

償却資産申告書へのマイナンバー(個人番号又は法人番号)の記載について

平成28年1月の社会保障・税番号制度(以下、「マイナンバー制度」という。)の導入に伴い、償却資産申告書に新たにマイナンバー(個人番号又は法人番号)の記入欄が設けられました。
 個人の方は12桁の個人番号を、法人にあっては13桁の法人番号を右詰めで記入してください。
 また、個人番号を記入した申告書を提出いただく際は、マイナンバー法に定める本人確認(番号確認及び身元確認)を行う必要があり、代理申告の場合は代理権確認及び必要に応じて関係性確認が必要となりますので、番号確認書類及び身元確認書類等の書類を持参していただくようよろしくお願いいたします。

1.個人番号が記載された申告書を申告者本人が提出する場合

 個人番号が記載された申告書を提出する場合は、正しい番号であるかの番号確認と、番号の正しい持ち主であるかの身元確認を行います。各確認事項につき、以下の書類の1点又は2点の提示若しくは写しの提出をお願いいたします。

(1)番号確認

ア 個人番号カード
イ 通知カード
ウ 個人番号が記載された住民票又は住民票記載事項証明書

(2)身元確認

1点で確認可能なもの
ア 個人番号カード
イ 運転免許証
ウ 旅券(パスポート)
エ 住民基本台帳カード(顔写真付き)
オ 身体障がい者手帳
カ 療育手帳
キ その他の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則第1条第1号に規定された書類
2点で確認可能なもの
ア 国民健康保険証
イ 健康保険証
ウ 後期高齢者医療証
エ 介護保険証
オ 共済組合員証
カ 国民年金手帳
キ 住民基本台帳カード(顔写真なし)
ク その他の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則第1条第3号イに規定された書類

2.個人番号が記載された申告書を代理人が提出する場合

 代理人が個人番号の記載された申告書を提出する場合は、正しい番号であるかの番号確認、代理人の身元確認及び代理権確認を行います。また、税理士法人等の従業員の方が個人番号の記載された申告書を提出する場合は併せて関係性確認を行います。各確認事項につき、以下の書類の1点又は2点の提示若しくは写しの提出をお願いいたします。

(1)番号確認

ア 個人番号カード
イ 通知カード
ウ 個人番号が記載された住民票又は住民票記載事項証明書

(2)代理人の身元確認

1点で確認可能なもの
ア 個人番号カード
イ 運転免許証
ウ 旅券(パスポート)
エ 住民基本台帳カード(顔写真付き)
オ 身体障がい者手帳
カ 療育手帳
キ その他の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則第1条第1号に規定された書類
2点で確認可能なもの
ア 国民健康保険証
イ 健康保険証
ウ 後期高齢者医療証
エ 介護保険証
オ 共済組合員証
カ 国民年金手帳
キ 住民基本台帳カード(顔写真なし)
ク その他の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則第1条第3号イに規定された書類  

(3)代理権確認

ア 税務代理権限証書
イ 委任状 

(4)関係性確認

ア 社員証
イ 当該法人との関係を証する書類等

3.法人番号が記載された申告書を提出する場合

 法人番号が記載された申告書を提出する場合は、番号確認及び身元確認等は不要です。