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波多津漁港区域内における船舶の放置等禁止区域について


波多津漁港区域内における船舶の放置等禁止区域について
(2023年3月10日更新)

 伊万里市では、漁港漁場整備法第39条第5項第2号の規定に基づき、波多津漁港区域内で次のとおり船舶の放置等禁止区域を指定します。

 

 1 指定告示文書の写し(PDF)

 

 2 区域を表示した図面(PDF)

 

 指定日以降に禁止区域内で、漁港管理者(伊万里市長)からの許可を受けずに船舶を係留されたり、船舶を投棄された場合、同法第39条の2第1項第1号に規定される監督処分(船舶の移転若しくは除却の命令)並びに同法第46条第1項第3号に規定される罰則(30万円以下の罰金)の対象となります。