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「火入れ」を行う場合には、事前に許可が必要です!


「火入れ」を行う場合には、事前に許可が必要です!
(2019年6月13日更新)

火入れ(森林や森林の周囲1キロメートルの範囲内にある土地で、立木竹、雑草、堆積物等を面的に焼却する行為のこと)を行う場合は、火入れを行う10日前までに市役所へ申請書を提出し、許可を取得する必要があります。

(森林法第21条及び伊万里市火入れに関する条例)

 ■火入れが許可できる場合

火入れが許可できるのは、次の場合に限ります。

(1) 造林のための地ごしらえ
(2) 開墾準備
(3) 害虫駆除
(4) 焼畑
(5) その他 上記に準ずる事項であって省令で定めるもの(採草地の改良)

火入れ許可の要件

(1) 対象期間は1件につき10日以内であること
(2) 1団地における1回の許可対象面積は1haを超えない範囲であること。

        但し、火入れ地を1ha以下に区画し、消火を確認してから順次行う場合は1haを超える面積
     も許可することができる
(3) 火入れ地の周囲5m以上の防火帯を設けること
     但し、河川、湖沼、溝、堰などにより同等の効果が認められる時は、その設置を省略できる
(4) 火入れ者は、火入れに当たっては、1回の火入れの面積に応じ、規則で定める基準に従って下記のとおり火入れ従事者を配置すること
       
●火入れ従事者の配置
(1) 0.5haまでは10人以上
(2) 0.5haを超える場合にあっては、10人にその超える面積
     0.1haにつき1人を加えた人数以上

 ■申請書提出時に必要なもの


提出時に必要なもの
(1) 火入れ許可申請書  (下記からダウンロードして下さい)
(2) 火入れ許可申請位置図(ゼンリン地図等に概ねの範囲を記入
)
(3) 申請手数料  1件
 300円

 火入れ申請書.doc(41KB)
 
 ■申請書提出時期 火入れ作業始期の10日前まで

 

火入れ者は火入れが終了したとき又は火入れの許可の対象期間を経過したときは、速やかに火入れ許可書を伊万里市農山漁村整備課へ返納してください。

※許可期間が過ぎて、再度申請される場合であっても、申請手数料が発生しますので、ご注意ください。

■火入れの中止について

  火入れの許可期間中であっても、次のような状況となった場合は、火入れを行わないでください。

(1)  強風注意報または乾燥注意報が発表された場合
(2)火災警報が発令された場合

 

 

火入れ中の次のような状況となった場合には、速やかに消火してください。
(1)風勢等によって他に延焼するおそれがあると認められる場合
(2)強風注意報または乾燥注意報が発表された場合
(3)火災警報が発令された場合

 

 

■お願い

 

山火事の約7割が冬から春先(1月から5月)にかけて集中して発生しています。

「火入れ」の適切な手続きを行っていただくことで、消防署や市が火入れに関する情報を把握することができ、万が一、火災等の災害が発生した場合、迅速な対応が可能となりますので、 皆様のご理解ご協力をお願いします。