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会社をやめて夫の扶養になるのですが、年金はどうしたら良いでしょうか
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会社をやめて、夫(妻)の扶養になるのですがどうしたら良いでしょうか?
あなた様の夫(妻)が会社員である場合、その被扶養者は国民年金の第3号被保険者となりますので、夫(妻)の会社を通して社会保険事務所へ手続きを行っていただくことになります。
更新日:2006年5月16日
お問い合わせ先
市民課年金保険係
所在地/〒848-8501 佐賀県伊万里市立花町1355番地1
電話番号/0955-23-2153
電話番号/
0955-23-2153
FAX/0955-23-2121 E-mail/
shimin@city.imari.lg.jp
回答が必要なお問い合わせは、こちらの「お問合わせ先」へお問い合わせください。メールでお問い合わせの際は、氏名・住所・電話番号をご記入ください。
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