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60歳前に退職し、自営業を始めたのですが、年金はどうなりますか


60歳前に退職し、自営業を始めたのですが、年金はどうなりますか

会社に勤めていましたが、60歳前に退職しました。自営業を始めたのですが、加入する年金はどうなるのでしょうか?

 厚生年金の加入者である会社員は、同時に、国民年金の第2号被保険者でもあります。

 会社を退職されますと、厚生年金保険は自動的に資格喪失となりますが、60歳未満の方であれば、国民年金に加入しなければなりません。

 自営業を始められる場合、第1号被保険者として資格取得の届出を市民課窓口係でしていただくことになります。

 このとき、あなた様に扶養されている妻もしくは夫がいらっしゃる場合、その方の分も一緒に手続きされる必要があります。

 会社員の扶養である妻(夫)は第3号被保険者ですが、自営業の妻(夫)は第1号被保険者となりますので、必ず手続きをしてください。

 

 ※ 持参するもの…印かん(認めで結構です)・年金手帳(扶養している配偶者がいる場合には2人分)・お持ちであれば会社からの連絡票等

更新日:2006年5月16日