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伊万里市認知症高齢者等損害保険加入事業について


伊万里市認知症高齢者等損害保険加入事業について
(2022年11月18日更新)

図1

認知症高齢者(若年性認知症を発症した者を含む)や障がい者(児)とその家族が、住み慣れた地域で安心して生活するための環境づくりの一環として、伊万里市認知症高齢者等損害保険加入事業を実施しています。

 

事業内容

認知症高齢者や障がい者(児)が、法律上の損害賠償責任を負う場合に備える保険です。

※保険料は全額市が負担します(自己負担はありません)。

どのようなときに適用されますか?

▶日常生活で他人のものを壊してしまった

▶自転車で走行中、歩行者にぶつかり、けがをさせてしまった

▶線路内に立ち入り鉄道会社に遅延損害を与えてしまった など

 

加入できる人はどんな人ですか?

次のいずれかに該当し、かつ(1)~(3)全てに該当する人

 ▶要介護認定における主治医の意見書または要介護認定調査員の調査結果のいずれかで、認知症高齢者日常生活自立度が2a以上相当の人[※1]

 ▶療育手帳を持っている人

 ▶精神障がい者保健福祉手帳を持っている人

  (1)認知症高齢者等あんしん登録事業[※2]に登録している人

  (2)市税、介護保険料および後期高齢者医療保険料の滞納がない人

  (3)同種の保険に加入していない人

 

 

[※1]認知症高齢者日常生活自立度2aとは

厚生労働省が定める認知症高齢者の日常生活自立度判定基準(1~Mの5段階)のうち、「日常生活の中でたびたび道に迷う、買い物・金銭管理等にミスが目立つなど、日常生活に支障を来すような症状、行動がみられる。意思疎通の困難さが多少みられるが、誰かが注意していれば自立できる状態」の症状をいいます。

 

 [※2]認知症高齢者あんしん登録事業とは

行方不明になるおそれがある、認知症高齢者や障がい者(児)の情報を市に登録します。行方不明のときには、登録情報をもとに警察の捜索活動に協力します。

登録できる人は、外出先で行方不明になるおそれがある市民で、次のいずれかに該当する人

 ▶認知症高齢者( 若年性認知症を発症した者を含む)

 ▶知的障がい者(児)、精神障がい者(児)(発達障がいの人を含む)またはその疑いがある人

  ※ただし、施設に入所または医療機関に入院している人は除く

       チラシ.pdf(175KB)
お問合わせ先

▶認知症高齢者について

 長寿社会課高齢福祉・介護認定係 電話:0955-23-2162/FAX:0955-22-7844

▶障がい者(児)について

 福祉課障がい福祉係        電話:0955-23-2156/FAX:0955-22-7650