(2023年7月19日更新)
介護保険料の特別徴収(年金からの天引き)は、4・6・8月に「仮徴収」、10・12・翌年2月に「本徴収」として納めてもらいます。しかし、所得の変動などで仮徴収額と本徴収額が大きく異なる場合は、特別徴収額が年間を通じてできるだけ均等になるように、8月分の介護保険料の仮徴収額を変更します。
仮徴収・本徴収とは何ですか
仮徴収 |
本徴収 |
4月 |
6月 |
8月 |
10月 |
12月 |
2月 |
前年の所得が確定するまでは、前年度の保険料額をもとに仮に算定された金額で納めてもらいます。
※金額は、被保険者ごとにお知らせしています。
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確定した年間保険料額から、仮徴収分としてすでに納めた額を引いた金額を3回に分けて納めてもらいます。
※金額は、7月にお知らせします。
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平準化とは何ですか
仮徴収額は、原則として前年度2月分の特別徴収額と同額になりますが、所得段階の変動などにより保険料段階が変わると、仮徴収額と本徴収額の差が大きくなる場合があります。
このままでは、1年間の保険料徴収額が、仮徴収と本徴収で偏ったままになってしまいます。
そのため、1年間を通じて保険料徴収額ができるだけ均等になるように、すでにお知らせしている8月の徴収額を変更することを「平準化」といいます。
例(令和5年度、年額92,880円の場合)
平準化しない場合
4月 |
6月 |
8月 |
10月 |
12月 |
2月 |
17,500円 |
17,500円 |
17,500円 |
13,580円 |
13,400円 |
13,400円 |
平準化した場合
4月 |
6月 |
8月 |
10月 |
12月 |
2月 |
17,500円 |
17,500円 |
11,200円 |
15,680円 |
15,500円 |
15,500円 |
※上記は参考例ですので、前年度の保険料段階や仮徴収額により、各徴収月の保険料額は異なります。
※7月中旬に、令和5年度の介護保険料納入通知書兼特別徴収決定通知書を郵送します。内容を確認してください。