本文にジャンプします
メニューにジャンプします

避難情報が発令された時の保育施設のガイドラインを定めました


避難情報が発令された時の保育施設のガイドラインを定めました
(2020年4月14日更新)

避難情報発令時の保育施設対応ガイドライン

ガイドラインの策定について

 台風や大雨により避難情報が発令された場合、保育施設では、園児や保育従事者の生命と身体の安全を守るための早急な対応が求められます。特に乳幼児は、高齢者や障がい者などとともに避難行動に時間を要することから、「警戒レベル3」が発令された時点で避難行動を開始すべきとされています。

 そこで、市内に警戒レベル3~5の避難情報が発令された場合の保育認定こどもにかかる対応についてガイドラインを定めました。

ガイドラインの運用について

 令和2年4月から運用開始

警戒レベル3~5が発令された場合の保育施設の対応

1.午前6時時点で発令中又は午前6時から開園時刻までに発令

休園とします。

※園は、休園の連絡に努めます。

2.開園時間中に発令

園内外の安全な場所に園児を避難させます。

※園は、状況の連絡に努めます。

※保護者の方は、安全を確保しつつ速やかなお迎えをお願いします。

問合先

  • 各保育園・事業所
  • 子育て支援課保育係 電話:0955-23-2174