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印鑑登録証明書に旧姓が併記できるようになりました


印鑑登録証明書に旧姓が併記できるようになりました
(2020年4月7日更新)

印鑑登録証明書に旧姓が併記できるようになりました

旧姓の登録方法

  • 住民票への旧姓記載の届け出が必要です。
  • 登録できる印鑑は1人1個です。(既に登録している印鑑がある人は現在の印鑑を廃止し、旧姓で新たに登録してください。手数料が500円かかります)

印鑑の登録

本人が来庁し、顔写真付きの公的な身分証明書で確認ができる場合は即日登録ができます。

※代理での請求や顔写真付きの公的な身分証明書を持参していない場合は、登録まで数日かかります。

印鑑登録証明書の発行

印鑑登録証を持参、または本人が来庁し顔写真付きの公的な身分証明書を掲示してください。

※職員の面識では手続きできません。

問合せ先

市民課 電話番号/0955-23-2143