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伊万里市農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する計画を変更しました


伊万里市農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する計画を変更しました
(2020年8月3日更新)

 この計画は、「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律(平成二十六年六月二十日法律第七十八号)」第6条の規定に基づき、平成27年に策定し、実施区域や目標等を定めています。

 この度、令和2年度からの中山間地域等直接支払制度の改正に伴い、促進計画の一部を変更しました。

1.促進計画の区域

別紙地図に記載のとおりとする(促進計画区域図.pdf(932KB)

2.促進計画の目標

1.中部(伊万里・大坪・大川内・二里地区)地域

(1) 現況
  本地域は、伊万里川及び有田川水系、またその河口部など一部平坦地を有しているものの、ほとんどは国見山系、黒髪山系等の中山間地域となっており、米と小ネギ、みかん、キウイフルーツ、梅などを組み合わせた複合経営が行われている。こうした状況の中で、農家以外の住民との混住化や集落の過疎化、農業者の高齢化の進行等に伴い集落機能が低下してきており、農用地や水路、農道、法面の保全管理等が困難になるなど、多面的機能の発揮に支障が出ていることから、その維持・回復に向けた取組の強化が必要となっている。
 また、環境の保全や食の安全・安心に対する消費者の関心が高まる中で、環境負荷の低減にもつながる環境保全型農業の取組の維持・拡大が引き続き必要である。

(2) 目標
 (1)を踏まえ、本地域では、農業者と地域住民や関係団体等が協力しながら、法第3条第3項第1号、第2号、第3号に掲げる事業を推進することなどにより、農業生産の維持、農地及び農業用施設の保全管理、環境保全型農業の推進等を図り、多面的機能の発揮を促進する。

2.北部(黒川・波多津地区)地域

(1) 現況
 本地域は、本市の北部に位置し、平坦部では造船業等が立地する工業団地のほか、本市唯一の漁港も見られる。しかし、ほとんどは玄海国定公園にも含まれる大平山等の中山間地域となっており、米とキュウリ、アスパラ、ミズナなどの施設園芸やみかん、梅などを組み合わせた複合経営が行われている。
 こうした状況の中で、集落の過疎化や農業者の高齢化の進行等に伴い集落機能が低下してきており、農用地や水路、農道、法面の保全管理等が困難になるなど、多面的機能の発揮に支障が出ていることから、その維持・回復に向けた取組の強化が必要となっている。
 また、環境の保全や食の安全・安心に対する消費者の関心が高まる中で、環境負荷の低減にもつながる環境保全型農業の取組の維持・拡大が引き続き必要である。

(2) 目標
 
 (1)を踏まえ、本地域では、農業者と地域住民や関係団体等が協力しながら、法第3条第3項第1号、第2号、第3号に掲げる事業を推進することなどにより、農業生産の維持、農地及び農業用施設の保全管理、環境保全型農業の推進等を図り、多面的機能の発揮を促進する。

3.東部(南波多・大川・松浦)地域

(1) 現況
 本地域は、本市の東部に位置し、松浦川水系、徳須恵川水系などの平坦部では、本市最大の集団を有し、また最も圃場の整備も進んでいる。しかし、ほとんどは八幡岳、大野岳等の中山間地域となっており、米とナシ、ブドウなどの落葉果樹や肥育牛をはじめとした畜産などを組み合わせた複合経営が行われている。また、近年ではイチゴ、アスパラ、キュウリなどの施設園芸との複合経営の取組も見られる。
 こうした状況の中で、集落の過疎化や農業者の高齢化の進行等に伴い集落機能が低下してきており、農用地や水路、農道、法面の保全管理等が困難になるなど、多面的機能の発揮に支障が出ていることから、その維持・回復に向けた取組の強化が必要となっている。
 また、環境の保全や食の安全・安心に対する消費者の関心が高まる中で、環境負荷の低減にもつながる環境保全型農業の取組の維持・拡大が引き続き必要である。

(2) 目標
 (1)を踏まえ、本地域では、農業者と地域住民や関係団体等が協力しながら、法第3条第3項第1号、第2号、第3号に掲げる事業を推進することなどにより、農業生産の維持、農地及び農業用施設の保全管理、環境保全型農業の推進等を図り、多面的機能の発揮を促進する。

4.西部(東山代・山代地区)地域

(1) 現況
 本地域は、長崎県と接する本市の西部に位置し、伊万里湾に接する臨海部では、工業団地としての開発が進み、IC関連産業、木材関連産業をはじめとした工場の集積が進んでいる。有田川河口部では一部干拓地などの平坦地も見られるが、背後地の国見山系は、傾斜が大きく平坦地が比較的少ない中山間地域となっており、米とキュウリ、アスパラ、イチゴなどの施設園芸やみかんなどを組み合わせた複合経営が行われている。
 こうした状況の中で、農家以外の住民との混住化や集落の過疎化、農業者の高齢化の進行等に伴い集落機能が低下してきており、農用地や水路、農道、法面の保全管理等が困難になるなど、多面的機能の発揮に支障が出ていることから、その維持・回復に向けた取組の強化が必要となっている。
 また、環境の保全や食の安全・安心に対する消費者の関心が高まる中で、環境負荷の低減にもつながる環境保全型農業の取組の維持・拡大が引き続き必要である。

(2) 目標
 (1)を踏まえ、本地域では、農業者と地域住民や関係団体等が協力しながら、法第3条第3項第1号、第2号、第3号に掲げる事業を推進することなどにより、農業生産の維持、農地及び農業用施設の保全管理、環境保全型農業の推進等を図り、多面的機能の発揮を促進する。

3.法第6条第2項第1号の区域内においてその実施を推進する多面的機能発揮促進事業に関する事項

実施を推進する区域

実施を推進する事業

1

中部地域

法第3条第3項第1号に掲げる事業及び同項第2号に掲げる事業並びに同項第3号に掲げる事業
2

北部地域

法第3条第3項第1号に掲げる事業及び同項第2号に掲げる事業並びに同項第3号に掲げる事業
3

東部地域

法第3条第3項第1号に掲げる事業及び同項第2号に掲げる事業並びに同項第3号に掲げる事業
4

西部地域

法第3条第3項第1号に掲げる事業及び同項第2号に掲げる事業並びに同項第3号に掲げる事業

4.法第6条第2項第1号の区域内において特に重点的に多面的機能発揮促進事業の実施を推進する区域を定める場合にあっては、その区域

 設定しない。

5.その他促進計画の実施に関し市町村が必要と認める事項

1.法第3条第3項第1号に掲げる事業を効果的に推進するため、県、佐賀県土地改良事業団体連合会、佐賀県農業協同組合中央会及び佐賀県農業会議等と連携しながら、法第5条第1項に基づく基本方針に規定する推進組織を構築し、農業者団体等が行う地域ぐるみの共同活動を支援する。

2.法第3条第3項第2号に掲げる事業の実施に関し、以下のとおり定めることとする。

1 対象農用地の基準

(1) 対象地域及び対象農用地の指定

  事業の対象地域及び対象農用地については、次のアの指定地域のうちイの要件を満たす農振農用地区域内の農用地であって、1ha以上の一団の農用地とする。ただし、連担部分が1ha未満の団地であっても、集落協定に基づく農用地の保全に向けた共同取組活動が行われる複数の団地の合計面積が1ha以上であるときは、対象とする。また、連担している農用地でも傾斜等が異なる農用地で構成される場合には、一部農用地を指定することができる。
更に、一団の農用地において、田と田以外が混在しすべてが田の傾斜基準を満たしている場合においては、当該一団の農用地について、協定の対象となる農用地とすることができる。ただし、交付金の対象となる農用地は、田のみとする。なお、畦畔及び法面も農用地面積に加える。
ア 対象地域
 伊万里市の全域(特定農山村法、半島振興法、棚田地域振興法の指定地域)
イ 対象農用地
(ア) 急傾斜農用地については、田1/20以上、畑、草地及び採草放牧地15度以上
 勾配は、団地の主傾斜により判定を行い、団地の一部が当該主傾斜を下回っても、当該主傾斜が傾斜基準を満たす場合には交付金の対象とする。
(イ) 緩傾斜農用地(田1/100~1/20、畑(草地含む)8度~15度)
 次の(a)、(b)のいずれかを満たす緩傾斜農用地とする。 
 (a) 急傾斜農用地と連担している場合
 一団のまとまりを形成している緩傾斜農用地が、一団の急傾斜農用地と物理的に連担している場合(この場合急傾斜農用地と同一の集落協定内において、通作、水管理等上流の急傾斜農用地を維持する上で必要な一団の農用地に限る。)
 (b) 緩傾斜農用地が高齢化の進行により耕作放棄が進んでいる場合
 緩傾斜農用地を含む協定集落に係る高齢化率・耕作放棄率の両者が全国平均以上とする(高齢化率30%以上、耕作放棄率:田5%以上、畑10%以上)。

2 集落協定の共通事項

(1) 構成員の役割分担

 集落協定を締結する集落は、集落の実情に応じた協定の対象となる農用地(以下「協定農用地」という。)及び水路・農道等についての管理の方法及び管理体制を定める。

ア 農用地等の管理方法

 協定農用地については、農業者自ら、集落内外の担い手等が貸借、受託等により管理する等、集落協定参加者が協定に基づき管理する。 また、水路・農道等については、集落、水利組合、土地改良区等が草刈り、泥上げ等を行う。

イ 集落協定の管理体制

 集落協定の管理体制については、集落の構成員の役割分担を明確にすることが必要であり、代表者、書記担当、会計担当、共同機械担当、水路・農道等の管理担当等を置き、責任の明確化を図ることとする。 また、水路・農道等の管理や集落内のとりまとめ等、集落営農上の基幹的活動において中核的なリーダーとしての役割を果たす担い手となる者を集落協定で指名する。

(2) 農業生産活動等として取り組むべき事項

ア 集落協定において、農業生産活動等及び多面的機能を増進する活動について、具体的に取り組む事項を記載する。
なお、多面的機能を増進する活動については、一つ以上の取組を選択して行うこととする。
イ 集落協定及び個別協定は、令和3年度以降に締結することも可能とする。

(3) 集落マスタープラン

ア 集落協定の将来像の明確化
 集落の実情を踏まえ、集落協定の参加者の総意の下に、当該協定が目指す農業生産活動等の体制整備に向けた10~15年後の目標を明確に記載することとする。
イ 具体的活動計画
 アにより定めた目標を実現するための、協定認定年度から5年間の具体的な活動計画を記載することとする。

(4) 農業生産活動等の体制整備を図るための取組みとして活動すべき事項

 (中山間地域等直接支払交付金実施要領第6の3の(2)のアの単価(以下「通常単価」という。)を交付する協定にあっては必須事項であり、(3)「集落マスタープラン」の内容と整合をとること。)
ア 集落戦略の作成

 集落戦略は、6~10年後の協定農地協定農地及び集落全体の将来像について、協定参加者との話し合いを重ね、将来的に維持すべき農用地を明確にし、その農用地をどのような手法で守っていくかについて合意形成を図るもので、集落戦略の作成に当たっては、農業者の年齢階層別の就農状況や後継者の確保状況が把握できる地図を活用し、次の(1)から(4)までの項目について合意形成を図り、その地図に次の事項を記載するとともに活動を実践するものとする。
 1)農地法面、水路、農道等の補修・改良が必要となる範囲又は位置
 2)既荒廃農地の復旧又は林地化を実施する範囲
 3)農作業の共同化又は受委託等が必要となる範囲
 4)その他将来にわたって適正に協定農用地を保全していくために必要となる事項に関する範囲
 a 協定農用地の将来像
 b 協定農用地の将来像を踏まえた集落の現状
 c 集落の現状を踏まえた対策の方向性
 d 具体的な対策に向けた検討
 e 今後の対策の具体的内容及びスケジュール
 f 農業生産活動等の継続のための支援体制

3 対象者

 対象者は、集落協定又は個別協定に基づき、5年間以上継続して農業生産活動等を行う者とする。
 

4 その他必要な事項

(1) 農業生産条件の強化に必要な工種について下表のとおり定める。

工種

作業内容

ほ場整備 <区画整理>
・畦畔の造成、ほ場進入路の造成、心土破砕、客土・土壌改良剤の投入
<暗渠排水>
・弾丸暗渠等の簡易な暗渠排水の敷設
水路工 ・現場施工による用排水路の敷設
・水路(コンクリート2次製品)の設置
・取水、分水施設の設置
・ポンプ場の新設・更新
・ため池の新設・改修
道路工 ・農道の新設、拡幅
・農道の敷砂利舗装、コンクリート舗装
有害鳥獣対策  ・電気牧柵の新設
・ワイヤーメッシュ防護柵の新設


計画書本文はこちらからダウンロードしてください。

令和2年伊万里市農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する計画.pdf(325KB)