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伊万里市環境保全条例に伴う建築協議


伊万里市環境保全条例に伴う建築協議
(2019年5月1日更新)

概要・内容

伊万里市では、市民が健康で快適な生活を営むため、生活環境及び自然環境の保全について必要な事項を環境保全条例として定めております。
建築物の建築をされる場合は、市長と協議を行い、同意を得ることが必要です。

(伊万里市環境保全条例 第7条)

協議が必要な規模及び行為

●対象規模:10平方メートル以上の建築物(都市計画区域内)

特殊建築物、木造3階以上、木造以外の2階以上(市全域)
※ 建築基準法第6条を参照

※ 10平方メートル未満の建築物及び都市計画区域外であっても、確認申請(計画変更含む)及び計画通知が必要な場合は協議が必要です。

 

※ 敷地・開発面積が1,000平方メートル以上の場合、条件によってはこの協議を行う前に土地開発協議が必要です。

●対象行為:新築、増築、改築、等の行為

提出書類

  1. 建築(変更)協議書(添付書類含む):正本1部・副本1部(計2部)
    【添付書類】位置図、配置図、各階平面図、字図(公図)、土地及び建物の求積図、

    関連施設(道路、水路、水道、下水道、等)の図面
    ※ 詳しい作成要領は、建築協議書作成要領及び様式集5.1~.pdf(275KB)をご利用ください。

  2. 確認申請書(正):1部(一旦お預かりし、副申書(調査書)を添付して返却します)
     

※ 建築確認申請を建築主事または指定検査機関へ提出する前に協議をお願いします。

提出方法・提出日時・提出窓口

提出方法

提出物に不備がないか内容を確認し、不明な点についてはお尋ねする必要がありますので、建築主、または設計者(代理人)の方(提出内容の説明が可能な方)が下記提出窓口まで持参してください。

※ 給水が地区の水利組合等の場合は、事前に組合等の代表者の確認印を受けてから都市政策課へ協議書を提出してください。

 【伊万里市の給水の場合は、 平成31年4月1日受付分から提出前の確認印は不要になりましたが、事前の打ち合わせをされることをお勧めします。】

※ 協議書の受理は、書類・図面等の必要関係書類の不備な点が修正され、提出された日とします。

提出日時

市役所閉庁日を除く8時30分~17時15分まで随時受付しております。

提出窓口

建設農林水産部 都市政策課 都市計画係(市役所庁舎2階)

手数料

無料

作成要領・申請様式

建築協議書作成要領及び様式集5.1~.pdf(275KB)

建築(変更)協議書(7条関係)5.1~(word版).doc(38KB):建築主が下記以外の場合

建築(変更)通知書5.1~.doc(37KB):建築主が国又は地方公共団体等の場合
ゴミ集積所に関する協議書5.1~.doc(42KB)