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交通事故にあったとき、国民健康保険で治療が受けられますか


交通事故にあったとき、国民健康保険で治療が受けられますか

交通事故にあったとき、国民健康保険で治療が受けられますか。

 交通事故など、第三者(加害者)から傷病を受けた場合でも、国保を使い医療機関で受診することができます。ただし、医療費は本来加害者が負担すべきものなので、一時的に国保が立て替え、あとで加害者に請求します。

 そのため、交通事故などで国保を使う場合は、市民課に「第三者行為による傷病届」を届け出る必要があります。

※加害者から治療費を受取ったり、示談を済ませてしまったりと、後遺症が出たときに困るだけでなく、その事故について国保が使えなくなることがあります。

更新日:2002年11月30日