交通事故など、第三者(加害者)から傷病を受けた場合でも、国保を使い医療機関で受診することができます。ただし、医療費は本来加害者が負担すべきものなので、一時的に国保が立て替え、あとで加害者に請求します。
そのため、交通事故などで国保を使う場合は、市民課に「第三者行為による傷病届」を届け出る必要があります。
※加害者から治療費を受取ったり、示談を済ませてしまったりと、後遺症が出たときに困るだけでなく、その事故について国保が使えなくなることがあります。