(2021年10月15日更新)
対象者
●中学生(15歳に達する日以降、最初の3月31日まで)までのお子さんで下記の条件を満たしている方
1.本市に住民登録をしている者であること。
2.健康保険に加入していること。
3.生活保護法による保護を受けていないこと。
4.他の制度により医療費の助成を受けることができるものでないこと。
助成内容
●中学生以下のお子さんが健康保険を使って病院などを受診した場合に医療費の一部を負担します
・下記の自己負担額を除いた額の医療費が助成されます。
診療内容
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自己負担額
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未就学児童
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小中学生
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入院費
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1ケ月1医療機関 1,000円
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1ケ月1医療機関 1,000円
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通院(外来)費
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1ケ月1医療機関2回まで 500円
(3回目以降自己負担なし)
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1ケ月1医療機関 1,000円
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調剤(薬局)費
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自己負担なし
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自己負担なし
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※助成を受けるためには、受給資格証の提示が必ず必要となります。
※学校内でのケガなど、スポーツ振興センター給付制度の対象となるものは該当しません。
利用方法
佐賀県内(未就学児童は下記の県外指定医療機関を含みます。)の病院等にかかる場合、病院窓口で「子どもの医療費受給資格証」と健康保険証を提示してください。提示により、医療機関及び保険者ごとに、上記の負担額となります。
※県外指定医療機関
福岡市こども病院 |
久留米大学病院 |
聖マリア病院 |
佐世保市総合医療センター |
佐世保共済病院
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九州大学病院※R3.10~ |
子どもの医療費助成受給資格証の交付申請
子どもの医療費助成の受給資格の発生日は、出生日となります。また、他市町村から転入された場合は、転入の日となります。
病院に提示するための受給資格証の交付を受けるためには、申請が必要となります。下記書類をご持参いただき、子育て支援課子育て支援係において手続きを行ってください。
◎申請に必要なもの
1.印鑑(認め印可)
2.子どもの健康保険証
3.申請者と子どもの個人番号(マイナンバー)が分かるもの
4.申請者の身元確認書類(個人番号カード、運転免許証、パスポート等)
子どもの医療費助成受給資格証交付申請(61KB)
県外の医療機関を受診した場合
県外の病院(未就学児童は県外指定医療機関を除く)を受診した場合、助成を受けるためには、一旦病院で一部負担金をお支払い後、子育て支援課子育て支援係窓口で医療費助成の申請が必要となります。医療費助成申請により、上記自己負担額を除く金額を助成します。
また、受給資格証を提示せずに受診された場合など、病院の窓口で通常の一部負担金を支払われた場合も同じ手続きが必要となります。
・診療を受けた月の翌月から申請できます。
・申請できる期間は、診療を受けた翌月から1年間となります。
◎申請に必要なもの
1.印鑑(認め印可)
2.子どもの健康保険証
3.領収書(対象者の氏名、保険点数、医療費などが記載されているもの)
4.振込口座がわかるもの (保護者名義の通帳)
子どもの医療費助成申請書.pdf(115KB)(未就学児童、小中学生共通)