令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行されます。この法改正により、戸籍謄本等の広域交付をはじめとした以下のことができるようになり、より戸籍制度が利用しやすくなります。
1.戸籍謄本等の広域交付
本籍地以外の市区町村の窓口でも戸籍謄本等を請求できるようになります。ほしい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、一か所の市区町村の窓口でまとめて請求できるようになります。
※請求に当たっての注意事項
・戸籍謄本等を請求できる方(本人、配偶者、直系尊属、直系卑属等)が市区町村の戸籍担当窓口にお越しになって請求する必要があります。
・郵送や代理人による請求はできません。
・窓口にお越しになった方の本人確認のため、顔写真付きの身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)の提示が必要です。
・コンピュータ化されていない戸籍謄本、及び戸籍抄本は請求できません。
2.戸籍の届出における戸籍謄本等の提出不要化
本籍地ではない市区町村の窓口に戸籍の届出を行う場合でも、戸籍届出時の戸籍謄本等の添付が原則不要となります。
~今後の予定~
開始時期は手続きにより異なります。
マイナンバー制度の活用による戸籍謄抄本等の添付省略
各種社会保障手続き(例:児童扶養手当認定手続等)の際に記載していただいているマイナンバーを利用することにより、親子関係や婚姻関係等を確認することが可能となるため、戸籍謄抄本の添付が省略できます。
※戸籍謄抄本等の添付が省略となる時期等については、手続きにより異なります。
戸籍電子証明書の活用による戸籍謄抄本等の添付省略
例:パスポートの発給申請において、申請書と併せて戸籍電子証明書提供用識別符号を申請先に提示することにより、戸籍謄抄本等の添付が省略できます。
※戸籍謄抄本等の添付が省略となる時期等については、下記法務省のホームページで案内があります。
◎制度の詳細は、以下法務省ホームページをご参照ください。
戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)