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廃車手続きをしないで原付バイクを処分してしまった場合はどうなりますか?


廃車手続きをしないで原付バイクを処分してしまった場合はどうなりますか?

廃車手続きをしないで原付バイクを処分してしまった場合はどうなりますか?

廃車手続きをしなければ、たとえバイクを処分されていても次年度以降の軽自動車税が課税されますので、車体の処分後は速やかに市役所税務課で廃車手続きをしてください。

◆手続きに必要なもの

 ・身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)

 ・ナンバープレート

 ・車台番号が確認できるもの(自賠責保険証書など)

※原則として、廃車手続きにはナンバープレートが必要です。ナンバーごと処分された場合は、弁償金が発生しますので、市役所税務課の軽自動車税担当tel:0955-23-2148までお問い合わせください。

更新日:2021年7月26日