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マイナンバーカード又は電子証明書有効期限切れ通知について


マイナンバーカード又は電子証明書有効期限切れ通知について
(2019年12月17日更新)

 令和2年1月以降にマイナンバーカード又は電子証明書(利用者用電子証明書及び署名用電子証明書)が有効期限を迎える市民に対して、有効期限の3ヶ月前に「個人番号カード又は電子証明書の有効期限切れ通知書」が地方公共団体システム機構から送付されます。

1.マイナンバーカードが有効期限を迎える方へ

 送付されている通知書には、申請書ID及びQRコードが印刷されており、パソコン、スマートフォン及び証明写真機からの申請によるマイナンバーカード交付申請を行うことが出来ます。

 また、 市民課では、無料写真撮影サービスを行っておりマイナンバーカードの更新手続きが出来ます。

有効期限切れになるマイナンバーカードは、新しいマイナンバーカード交付の際にご返却ください。 有効期限切れに伴うマイナンバーカードの再申請は、無料です。ただし、マイナンバーカードを紛失した場合は、有料(800円)となりますので、ご留意ください。

 なお、送付された通知書に申請書ID及びQRコードが行き違いにより、印刷されていない場合があります。その場合は、市民課窓口係にご連絡ください。申請書を作成し、送付します。

2.電子証明書が有効期限を迎える方へ

 送付された通知書を市民課窓口係に持参し、電子証明書の発行申請をしてください。

 マイナンバーカードの場合と同様に有効期限切れに伴う再発行は無料ですが、マイナンバーカードを紛失した場合の発行は、マイナンバーカードの再発行(800円)と電子証明書再発行(200円)の手数料がかかります。