事業者が個人宅への訪問や電話により、排水管及び汚水ますの点検や清掃を勧める事例がありますが、これらの業務を市役所が事業者に委託することはありません。
宅地内の排水設備の清掃や管理は、所有者が行うこととなっていますが、点検や清掃についての法的な義務はありません。通常の使用方法で定期的にますに溜まったゴミを清掃していただければ、物理的な破損や管のたるみがない限り清掃が必要となることはありません。
点検や清掃を勧められても、必要がなければ、きちんと断りましょう。