本文にジャンプします
メニューにジャンプします

軽自動車税の納付について


軽自動車税の納付について
(2024年5月1日更新)

○軽自動車税とは

軽自動車(二輪の軽自動車を含む)、原動機付自転車、小型特殊自動車(※注)、二輪の小型自動車を所有者している人にかかる税金です。

※(注)小型特殊自動車には、トラクターやコンバイン、乗用田植機などの農耕作業用の車両も含まれます。公道で使用しない場合でも乗用の装備が備えてあれば、登録をして標識をつけなければなりません。登録は、市役所税務課で行ってください。

○軽自動車税が課税される人(納税義務者)

 4月1日現在、市内に主たる定置場(駐車場等)がある軽自動車等を所有している人が対象で、毎年課税されます。

 

【納付書で納める方】

1.納期限


   令和6年5月31日(金


※納付書は、5月中旬に発送します。納め忘れがないよう、早めの納付をお願いします。

2.納付場所

◎下記の金融機関の本店、支店、出張所、本所及び支所

  佐賀銀行          親和銀行
  西日本シティ銀行      佐賀共栄銀行
  伊万里信用金庫       佐賀西信用組合
  伊万里市農業協同組合    九州労働金庫
◎九州管内の郵便局・ゆうちょ銀行(沖縄県を除く)
※納期限を過ぎた場合は、郵便局・ゆうちょ銀行での取扱いはできません。
◎コンビニエンスストア
※当初郵送している納付書は、6月10日(月)を過ぎたらコンビニエンスストアでは使用できません。6月11日以降に納める場合は、市役所税務課までご連絡ください。
◎ヤフーアプリ
スマートフォン・タブレット端末にインストールした、ヤフー公式アプリで、軽自動車税を納付することができます。

【口座振替をご利用の方】

1.振替日

 
 令和6年5月27日(月)
※残高不足にならないようご注意ください。

 

【軽自動車税の減免制度について】

 身体障がい者等の方は、軽自動車税の減免を受けることができます。ただし、障がいの区分、程度により減免に該当しない場合や他の自動車で減免を受けている場合は、減免できません。

減免申請期間  令和6年5月31日(金)まで