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個人住民税の寄附金税制について


個人住民税の寄附金税制について
(2017年11月2日更新)

市・県民税(個人住民税)の寄附金にかかる税制に改正ついて

ふるさと納税ワンストップ特例制度が創設されました。

  • 確定申告をする必要のない給与所得者等が、ふるさと納税(自治体への寄附)を行う場合、ふるさと納税先団体へ申請書を提出することで、確定申告を行わなくても、ふるさと納税についての寄附金控除を受けられる特例的な制度(ふるさと納税ワンストップ特例制度)が創設されました。

 

      平成27年4月1日以降のふるさと納税から適用となります。 

特例控除額の限度額が引き上げられました。

  •  ふるさと納税を行った際、2,000円を超える部分は一定の額を上限として所得税・個人住民税から控除されます。平成27年1月1日以降のふるさと納税分より、個人住民税の特例控除額の上限が個人住民税所得割額の2割(改正前:1割)に引き上げられました。

 

      所得やふるさと納税の額によって、控除される額は変動します。 

東日本大震災の義援金は寄附金控除の対象となります。

  • 震災への義援金と確認できる領収書等をご持参の上、申告してください。

     

寄附金税額控除の対象となる寄附金

  1. 都道府県・市区町村に対する寄附金(ふるさと納税) ※1
  2. 佐賀県内に事務所を有する共同募金会・日本赤十字社に対する寄附金
  3. 佐賀県内に事務所を有する法人や団体で佐賀県条例に規定されている団体に対する寄附金
※1 特例控除額(市・県民税所得割額の2割を限度とする)が適用されます。詳しくはこちらをご覧下さい
控除方式・寄附金控除対象上限額・下限額

控除方法

 税額控除(課税標準額に税率を乗じた後の算出税額から寄附金控除額を差し引く方式)

上限額

 総所得金額の30%(所得税の寄附金控除の場合は、総所得金額の40%)

下限額

 2千円以上の寄附金が対象

  • 寄附金控除の計算方法についてはこちらを参照ください。